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	<title>放射能汚染 | 原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</title>
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	<description>脱原発社会へ向けて、イベント、国への提言や声明など、様々な活動をしています</description>
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		<title>声明：放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁せず、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を全うするように、復興基本方針を見直すべきである</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/statement/19449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 06:59:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>声明PDF  2025年9月10日 声明：放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁せず、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を全うするように、復興基本方針を見直すべきである 原子力市民委員会　　　　　　　　　　　座長　大 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/19449/">声明：放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁せず、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を全うするように、復興基本方針を見直すべきである</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="has-text-align-right"><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/09/20250910_seimei.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">声明PDF</a><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FarFilePdf" data-id="39" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span></p>



<p class="has-text-align-right">2025年9月10日</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-section_ttl">声明：放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁せず、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を全うするように、復興基本方針を見直すべきである</h2>



<p class="has-text-align-right">原子力市民委員会　　　　　　　　　　　<br>座長　大島堅一　　　　　　　　　　　　<br>委員　後藤忍　後藤政志　清水奈名子　　<br>茅野恒秀　松久保肇　武藤類子　　<br>　　　吉田明子　　　　　　　　　　　　</p>



<p>日本政府は、2025年6月20日に「「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」（以下、復興基本方針）を閣議決定した<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[1]</a>。今回の復興基本方針では、2023年8月に策定した「特定帰還居住区域における放射線防護対策について」<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[2]</a>を踏まえ、新たに次のような方針を打ち出している。<br><br>１）帰還困難区域における「バリケード等の物理的な防護措置を実施しない立入規制の緩和を行う」こと<br>２）「森林整備の再開を始め、「区域から個人へ」という考え方の下で、安全確保を大前提とした活動の自由化」を検討すること<br>３）山菜やきのこなどの食品等に関する規制等について「特別の区分の基準を設けて対応する」ことや、「検査をして安全性を担保された自家消費食品の摂取制限を見直す」こと</p>



<p>このような記述は、あたかも国が安全性を担保したうえで実施されるかのようにみえる。しかし実際には、放射線被ばく量や食品摂取量の管理を個人の自己責任に委ねるものになっている。帰還困難区域における特定復興再生拠点区域外の地域の全面的な除染の見通しは一切含まれていない。つまりこれらの施策は、放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁し、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を放棄するものと言わざるをえない。まさに原子力市民委員会が指摘した「無責任の構造」<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[3]</a>が、ここに現れている。<br><br>帰還困難区域がある自治体の住民の声として復興基本方針で示されているのは、「帰還の早期実現を求める声」や「山の恵みを取り戻したいという地域の声」のみである。それらが、事故被害にあった住民の切実な願いであることは疑いの余地がない。しかしここで問題なのは、国が汚染に対する自らの責任に関わることを取り上げていないことである。住民の間には、帰還困難区域の森林を含む「全面的な除染」を求める声が確かに存在している。これは、国に放射性物質対策を強く求める声であり、国が真っ先に取り上げ、その実行可能性をも含めて誠実に回答すべきものである。<br><br>事実、「特定帰還居住区域における放射線防護対策」では、住民が帰還し生活する中で個人が受ける追加被ばく線量を、長期的には年間1ミリシーベルト以下に抑えることを目標とするとされている。しかし、事故から14年が経った現在もこれは依然として「長期目標」にとどまり、その実現のための具体的な政策は示されていない。<br>実際には、特定帰還居住区域の設定や帰還困難区域での活動においては、いまだに「年間20ミリシーベルト以下」という基準が適用されている<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[4]</a>。さらに、認定された自治体の特定帰還居住区域復興再生計画<a id="_ftnref1" href="#_ftn1">[5]</a>には、区域の一部で20ミリシーベルトを超える地点が存在することまで明記されている。</p>



<p>復興基本方針によって現実に懸念される事態としては、次のような点が考えられる。<br>１）放射線量の高い区域に誤って人が立ち入ってしまうこと<br>２）個人の被ばく量の管理が不十分になること<br>３）子どもも大人と同様に被ばくしてしまうこと<br>４）健康被害が生じた場合の責任主体が曖昧になること<br>５）森林整備等によって放射性物質が再飛散・移動するリスクがあること<br>６）「規制緩和＝安全」と誤解され、リスクを過小評価したり誤った判断を誘発すること</p>



<p>これらの事態は決して生じてはならず、その防止に向けた明確な対策と責任が問われている。</p>



<p>総じて、復興基本方針は、全面的除染と避難指示解除をしないまま、帰還困難区域における活動を認めるものになっている。これは、「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、必要な措置を講ずるものとする」ことを「国の責務」とした放射性物質汚染対処特措法に反している。復興政策において、国は、放射能汚染に対する責任を全うするべきであり、放射線被ばくの管理責任を、事実上個人に任せるような措置を執るべきではない。原子力市民委員会は、復興基本方針の見直しを強く求めるものである。</p>



<p class="has-text-align-right">以上</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<div class="wp-block-group is-style-bg_stripe"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[1]</a> <a href="https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/20250617160512.html" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat12/sub-cat12-1/20250617160512.html</a></p>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[2]</a> <a href="https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/pdf/2023/20230815honbun.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/pdf/2023/20230815honbun.pdf</a></p>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[3]</a>&nbsp; 原子力市民委員会（2022）『原発ゼロ社会への道 ――「無責任と不可視の構造」をこえて公正で開かれた社会へ』</p>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[4]</a> <a href="https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2024/240601_katsudounitsuite.pdf.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/hinanshiji/2024/240601_katsudounitsuite.pdf.pdf</a></p>



<p><a id="_ftn1" href="#_ftnref1">[5]</a> <a href="https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/saiseikyoten/20230928101604.html" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/saiseikyoten/20230928101604.html</a></p>
</div></div><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/19449/">声明：放射線被ばくの管理責任を個人に転嫁せず、国による帰還困難区域の除染や活動規制の責任を全うするように、復興基本方針を見直すべきである</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>声明：除去土壌の復興再生利用に対する意見</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/statement/18772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>原子力市民委員会は、環境省が福島第一原発事故後の除去土壌（放射能に汚染された土壌）を全国の公共事業等で「復興再生利用」するために示した特措法施行規則改正の省令案等について、放射能汚染土の無秩序な拡散を招き、法的正当性を欠 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/18772/">声明：除去土壌の復興再生利用に対する意見</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="is-style-dent_box u-mb-ctrl u-mb-30">原子力市民委員会は、環境省が福島第一原発事故後の除去土壌（放射能に汚染された土壌）を全国の公共事業等で「復興再生利用」するために示した特措法施行規則改正の省令案等について、放射能汚染土の無秩序な拡散を招き、法的正当性を欠き、労働者・住民の被ばくリスクや福島県外の除去土壌再生利用まで含めた拡大を正当化するものであるとして、省令改正の見送りと事故由来放射性廃棄物の最終処分方針の抜本的見直しを求める声明を公表しました。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-center is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">除去土壌「復興再生利用」省令案の主な問題点</h3>



<div class="wp-block-group is-style-big_icon_caution u-mb-ctrl u-mb-60"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<ul class="wp-block-list is-style-check_list">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">除去土壌の「復興再生利用」を特措法上の「処分」に含めるという省令案は、他の環境法令との整合性を欠き、法の恣意的な拡大解釈に基づくものであり、法的正当性がない（意見１・３）。&nbsp;&nbsp;</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">8,000ベクレル/kg以下なら安全とする前提で被ばく評価を操作し、労働者や周辺住民の外部・内部被ばくリスクを過小評価しており、本来低レベル放射性廃棄物として専用施設で処分すべき除去土壌を「再生資材」として利用しようとしている（意見２・４）。&nbsp;&nbsp;</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">環境省が再生利用の事業者と規制者の役割を同時に担おうとしており、IAEAが求める規制機能の独立性に反しているうえ、長期管理の責任・期間・基準も明確にされていない（意見５・６）。&nbsp;&nbsp;</li>



<li>福島県外の除去土壌も再生利用の対象とするなど、方針を実質的に拡大しているにもかかわらず、住民や自治体との協議や公聴会等による意見聴取を行わず、IAEA報告書を過大に利用して正当化しようとしている（意見７・８・第２〜３節）。</li>
</ul>
</div></div>



<div class="wp-block-group alignfull u-mb-ctrl u-mb-20 is-style-bg_grid"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="has-text-align-center is-style-default u-mb-ctrl u-mb-10 has-huge-font-size"><strong><span class="swl-marker mark_green"><span class="swl-inline-color has-swl-deep-02-color"><strong>声明：除去土壌の</strong>&#8216;<strong>復</strong>興再生利用&#8217;は、放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながり、許されない<strong><span class="swl-marker mark_green"><span class="swl-inline-color has-swl-deep-02-color">− 省令案は趣旨が変質しており、改正の正当性がない <strong><span class="swl-marker mark_green"><span class="swl-inline-color has-swl-deep-02-color"><strong><span class="swl-marker mark_green"><span class="swl-inline-color has-swl-deep-02-color">−</span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></p>



<p class="has-text-align-right is-style-border_left u-mb-ctrl u-mb-0"><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/06/20250218_CCNE_seimei_final.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">声明PDF<span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasFilePdf" data-id="71" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span></a></p>



<div class="wp-block-columns u-mb-ctrl u-mb-20">
<div class="wp-block-column" style="flex-basis:78%">

</div>



<div class="wp-block-column"></div>



<div class="wp-block-column" style="flex-basis:50%">
<p class="u-mb-ctrl u-mb-0">2025年2月18日</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">原子力市民委員会<br>座 長　大島堅一<br>委 員　後藤 忍　後藤政志　清水奈名子<br>　　　 茅野恒秀　松久保肇　武藤類子<br>　　　 吉田明子</p>
</div>
</div>
</div></div>
</div></div>



<h2 class="wp-block-heading has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-default"><strong>１．「省令案」への原子力市民委員会の意見</strong></h2>



<p>環境省は、福島第一原発事故後の除染作業で発生した除去土壌（放射能に汚染された土壌）を全国の公共事業等で「復興再生利用」するため、放射性物質汚染対処特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について、2025年1月17日から2月16日の一カ月間、意見募集（パブリックコメント）をおこなった。原子力市民委員会は、下記の論点にもとづく 8 つの意見を提出した（詳細は後述）<sup data-fn="4c3ea9a1-0def-4665-8c5a-128661d7df8d" class="fn"><a id="4c3ea9a1-0def-4665-8c5a-128661d7df8d-link" href="#4c3ea9a1-0def-4665-8c5a-128661d7df8d">1</a></sup>。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">【意見１】　除去土壌の再生利用（復興再生利用）には法的正当性がない。<br>【意見２】　除去土壌は被ばくのリスクが高く「再生利用」してはならない。<br>【意見３】　除去土壌の再生資材化は放射性物質・放射性廃棄物の取り扱いに関する二重基準である。<br>【意見４】　除去土壌は低レベル放射性廃棄物として扱い、浅地中処分する必要がある。<br>【意見５】　環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない。<br>【意見６】　長期管理の責任、方法、基準がない、もしくは曖昧である。<br>【意見７】　IAEA報告書は「復興再生利用」を正当化するものになっていない。<br>【意見８】　利害関係者との協議についての定めがない。また公聴会等広く意見を聞く機会も設定していない。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-default"><strong>２．前回の省令改正見送り時に指摘された問題は解消されていな</strong>い</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">原子力市民委員会は2019年5月に<a href="https://www.ccnejapan.com/?p=9951" target="_blank" rel="noopener" title="">声明「環境省は除染土の再生利用と安易な処分をやめ、国民の熟議と合意にもとづいた最終処分のあり方を提示せよ」</a><sup data-fn="6d46df85-551b-4500-a342-8bc22ded857b" class="fn"><a id="6d46df85-551b-4500-a342-8bc22ded857b-link" href="#6d46df85-551b-4500-a342-8bc22ded857b">2</a></sup>、2020年2月には<a href="https://www.ccnejapan.com/?p=10796" target="_blank" rel="noopener" title="">声明「環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」</a><sup data-fn="6bb9d42b-9d5b-407a-ad15-1c88e21de72e" class="fn"><a id="6bb9d42b-9d5b-407a-ad15-1c88e21de72e-link" href="#6bb9d42b-9d5b-407a-ad15-1c88e21de72e">3</a></sup>を発出している。<br><br>2019年の声明は、各地で「実証事業」の問題が噴出している中で省令案・ガイドライン案の策定が進められていることに警鐘を鳴らすものであった。2020年の声明は今回の省令案等と性質を同じくする省令案・告示案が当時示されたことに対する意見として提出したものである。2020年の省令案・告示案には2,800件を超えるパブリックコメントが提出され、そのほとんどが反対意見であった。その後、環境省は明確な理由を示さないまま「現時点では制定しない」として改正が見送られた。このような事態はきわめて異例のことであるが、省令改正が多くの問題点を孕んでいたことの証左と言えよう。<br><br>2020年の省令改正見送りから5年の間、環境省は「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」とそれに連なるワーキンググループやチームで検討を続けてきた。しかし2019年から2020年にかけて、原子力市民委員会だけでなく多くの市民、団体、研究者らから指摘された問題群は、今回の省令案で何ら解消されていない。</p>



<h2 class="wp-block-heading has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-default"><strong>３．省令案が福島県外の除去土壌の再生利用も対象とすることは、国民に一度も説明されていない</strong></h2>



<p>今回の省令案の公表後も、環境省は「説明会や公聴会の開催予定はない」との姿勢であったため、1月30日、2月6日には超党派国会議員連盟「原発ゼロ・再エネ100の会」会合において、また、2月14日には原子力市民委員会と放射能拡散に反対する会が主催した「<a href="https://www.ccnejapan.com/?p=15995" target="_blank" rel="noopener" title="">放射能の拡散につながる「除去土壌の再生利用」問題に関する緊急市民“公聴会”</a>」において、環境省を招くかたちで質疑をおこなった<sup data-fn="a9cc0acf-06e0-4458-bacd-faf5f5052d9d" class="fn"><a id="a9cc0acf-06e0-4458-bacd-faf5f5052d9d-link" href="#a9cc0acf-06e0-4458-bacd-faf5f5052d9d">4</a></sup>。その結果、参加した市民や専門家、国会議員が指摘した省令案等が有する問題を払拭できる回答を環境省から得られなかったのみならず、2月14日の緊急市民“公聴会”では、省令案等からは到底読み取ることのできない新たな事実が判明した。すなわち、再生利用の対象となる除去土壌は、福島県内の中間貯蔵施設にあるもののみならず、福島県外に保管されているものも含まれるということである。<br><br>復興再生利用の実施者に関する市民からの質問に答える中で、環境省は「省令案第58条4の第2号イの事業実施者について、環境省の他に地方自治体を事業実施者として想定している」と説明した。これは、今回の省令改正によって、福島県外における除染により発生した除去土壌も「処分の一環としての再生利用」が可能になるということを意味する。<br><br>そもそも除去土壌の再生利用という方針は、中間貯蔵施設に搬入された除去土壌の県外最終処分に向けた取り組みの中で、2016年の時点で最大約2,200万m<sup>3</sup>と推計された全量をそのまま最終処分することが「実現性が乏しい」という事情から、「本来貴重な資源である土壌」という詭弁を弄して打ち出されたものである（『中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略』）。<br><br>福島県外の除去土壌は「各県処分」の考え方のもとに、環境省も「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」とは別に「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」を設置して検討を重ねてきた。ところが今回の発言を受けて改めて調べたところ、2024年10月3日、2019年3月以来5年半ぶりに「環境回復検討会」が「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」との合同会合という形で招集され、福島県外の除去土壌も再生利用することが環境省から説明されていた。当日の議事録によれば、「福島県外につきましても、今保管されている仮置場等の解消を図るために、再生利用・埋立処分を行うことが必要である」と、「処分の一環としての再生利用」どころか、再生利用が優先であるというような説明が環境省からなされていた。こうした姿勢は、到底看過しがたい。<br><br>これまで国民には「中間貯蔵施設に搬入された除去土壌の県外最終処分に向けた対策としての「再生利用」」と説明してきた。しかし、今回の省令案ではこの趣旨が変質している。この省令案が福島県外の除去土壌の再生利用も対象とすることは、国民に一度も説明されていない。これらの点からして、省令改正そのものに正当性がないと認識せざるを得ない。環境省は省令改正を改めて見送り、本声明が下記で表明する意見をとりいれるべきである。</p>



<p class="has-text-align-center is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10 has-huge-font-size"><strong>記</strong></p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">原子力市民委員会の「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見（意見には、原子力市民委員会が放射能拡散に反対する会と共同で2025年1月15日に開催した<a href="https://www.ccnejapan.com/?p=15948" target="_blank" rel="noopener" title="">緊急オンライン・リレートーク「放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる『除去土壌の再生利用』はありえない」の講演資料</a><sup data-fn="3a07bc7c-1b36-466d-a4ce-4cb63546f19e" class="fn"><a href="#3a07bc7c-1b36-466d-a4ce-4cb63546f19e" id="3a07bc7c-1b36-466d-a4ce-4cb63546f19e-link">5</a></sup>も添付した）</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10"><span class="swl-marker mark_green">【意見１】除去土壌の再生利用（復興再生利用）には法的正当性がない。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">省令案第58条の4は、除去土壌の「復興再生利用」が特措法第41条第1項の「処分」に含まれるとしている。しかし東京電力福島第一原発事故後に原子力安全委員会が示した考え方では、廃棄物の再利用と処理・輸送・保管、そして処分は明確に分けられる。また循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（同法第2条2項1号では「処分（再生を含む。）」とあえて説明をつけている）など他の環境法令でも、「処分」と「再生」「再利用」「再生利用」などの概念は明確に分けられている。土壌汚染対策法においても「浄化」はあるが「再生」の概念は存在しない。法律の条文に記載がないまま、再生利用（復興再生利用）を「処分」の一環と強弁することは、他の法令における諸概念との整合性を欠いており、法の恣意的な拡大解釈と言わざるを得ず、許されるものではない。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-section_ttl"><span class="swl-marker mark_green">【意見２】除去土壌は被ばくのリスクが高く「再生利用」してはならない。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">省令案第58条の4第1号ホの規定に基づく告示において、セシウム134とセシウム137を合わせて8,000ベクレル/kg以下の除去土壌を復興再生利用に用いることができるとしている。関連資料の「復興再生利用に係るガイドライン（案）」では、8,000ベクレル/kg以下の除去土壌の場合、外部被ばくが0.93ミリシーベルト/年であり、1ミリシーベルト/年に満たないとしている。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">これは1ミリシーベルト/年未満になるようにさまざまな条件を仮定して計算した辻褄合わせに過ぎない。環境省の計算方法を検証した黒川眞一氏（高エネルギー加速器研究機構名誉教授）によれば、500m×500mの広さ、高さ4.5mの除去土壌を盛土した場合、8,000ベクレル/kg（8ベクレル/g)の除去土壌に被ばく線量評価値1.89×10<sup>-1</sup>マイクロシーベルト/時間の係数を掛けると1.512マイクロシーベルト/時間となる。これは13.2ミリシーベルト/年となる値で、1ミリシーベルト/年を遙かに上回る被ばく量である。環境省は、作業時間を1,000時間/年とすることで1.51ミリシーベルト/年とし、さらに3m×12m×2.2cm（厚さ）の鉄板を敷いて得られる減衰率0.6を掛け、ようやく0.93ミリシーベルト/年という値にしているのである。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">また、環境省は8,000ベクレル/kgという濃度は10,000ベクレル/kgより小さいので、電離放射線障害防止規則（電離則）で定義された放射性物質ではないと主張しているが、上の例の盛土の場合の線源の総ベクレル数は最大20兆ベクレルに及び、線源の強さは電離則の想定するスケールを遙かに超えている。電離則は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令によって定められている。すなわち労働者を被ばくから守るための規則である。にもかかわらず、作業条件に仮定に仮定を重ねて電離則の対象外とし、「再生資材化した除去土壌の利用に係るガイドラインのポイント（案）」で、施工時の留意事項として「施工や災害等の復旧に当り、特別な防護措置を要することなく、通常の作業の範囲内で対応できる」としている。これは再生利用（復興再生利用）に従事する労働者の安全をないがしろにしていると言わざるを得ない。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">また実際には、中間貯蔵施設での掘り起こし（掘削）から積載、輸送、荷下ろし、搬入・仮置き、再生資材化、積載・搬出、現場施工という再生利用（復興再生利用）の全工程で、放射性物質に汚染された土壌の粉塵・微少粉塵が発生し飛散するので、現場作業員や近隣住民には吸引による内部被ばくのリスクがある。環境省のワーキンググループで議論されているように、8,000ベクレル/kgの除去土壌はクリアランスレベル（100ベクレル/kg）にまで減衰するのに190年もの時間がかかる一方、土木構造物の耐用年数は一般には70年程度とされる。再度の工事が必要になる時点でも被ばくのリスクが変わらずある、ということである。それだけでなく、災害に見舞われその復旧に従事する作業員が、上述の鉄板などの整った環境で作業できる保証はない。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10"><span class="swl-marker mark_green">【意見３】除去土壌の再生資材化は放射性物質・放射性廃棄物の取り扱いに関する二重基準である。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">省令案第58条の4で定める復興再生利用の実施に関して、原子炉等規制法においては、セシウムの放射性濃度100ベクレル/kg～8,000ベクレル/kgの土壌は低レベル放射性廃棄物として扱われ、低レベル放射性廃棄物として処分される。低レベル放射性廃棄物の場合、電離則でいうところの放射性物質とみなされないものも含めて、厳しい基準に基づき、原子力規制委員会によって認可された上で、専用施設で保管、管理され、特定の施設で処分される。仮に濃度が電離則に定められた値より小さくとも、電離則が想定するスケールを超える量と強さを持つものについては、厳しい基準の下で防護措置をとりながら適切に処分される必要がある。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">しかし環境省は、福島県内の除去土壌を全て県外最終処分することは「実現性が乏しい」ため、「土壌は貴重な資源」（『中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略』）と言い、「復興再生利用」を、福島県を含む全国各地で進めようとしている。本来、低レベル放射性廃棄物として専用施設で処分されなければならない除去土壌が、道路工事の路盤材等に「再生資材」として利用されるという事態は、原子炉等規制法にもとづく取り扱いと比べ、きわめて恣意的かつ無責任である。意見１で述べたとおり、特措法で定める除去土壌の処理には「収集」「運搬」「保管」「処分」しか存在しないことをふまえれば、環境省は法令を誤って解釈し、「低レベル放射性廃棄物」と「再生資材」という二重の取り扱い基準を作り出していると言わざるを得ない。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-section_ttl"><span class="swl-marker mark_green">【意見４】除去土壌は低レベル放射性廃棄物として扱い、浅地中処分する必要がある。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">省令案第58条の4で定める復興再生利用の実施に関して、原子炉等規制法またIAEAの安全基準に照らしても、除去土壌は低レベル放射性廃棄物である。環境省自身も中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術検討ワーキンググループにおいて「IAEA安全基準における分類上は低レベル放射性廃棄物に該当するものと考えられる」と説明している（2024年1月12日、第4回、資料3-1「除去土壌等の最終処分に関する安全確保について（第3回IAEA専門家会合に向けた考え方の整理）」）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">このことからすれば、除去土壌等は、原子炉等規制法における規制と同様、100ベクレル/kg以上を基準にクリアランスの可否を判断し、クリアランスレベルを超えるものは低レベル放射性廃棄物として処分すべきである。なお主要国で、道路等、人が利用するインフラの下で低レベル放射性廃棄物処分が実施されている事例はない。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10"><span class="swl-marker mark_green">【意見５】環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">省令案等全体を通じて、環境省は除去土壌（低レベル放射性廃棄物）の再生利用を実施する「事業者」としての役割をもつ一方、これを管理・監督する「規制者」の役割を同時に持とうとしている。これは、放射性物質の取扱いに関するIAEA基準（規制機能の事業実施機能からの独立）（SF-1, GSR Part 1 要件4, GSR Part 3）から明らかに逸脱している。これも、放射性物質の取扱いに関する二重基準であり、是正されなければならない。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">環境省が事業者と規制者の二重の役割を兼ねてしまっているがゆえに、本来、低レベル放射性廃棄物処分場で処分されなければならない除去土壌を、全て県外最終処分することは「実現性が乏しい」ために「土壌は貴重な資源」と位置づけてその利用をはかるという倒錯した事態が起こっているのではないだろうか。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">IAEA専門家会合最終報告書は「安全性を保証するためには、規制当局の独立性が重要である」（p.34）と指摘している。環境省内で、除去土壌の「再生利用」にあたって規制と事業の担当を分けるのだと説明したとしても、これには無理があり、国民にも理解されない。同じ省内で規制と事業を分離するのは不可能である。同じ省庁で、規制と事業が併存できないのは、経済産業省の下におかれた原子力・安全保安院が廃止され、独立した原子力規制委員会が設置されたことからも明らかである。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">なお本年1月30日の「原発ゼロ・再エネ100の会」会合において環境省の担当者は、規制と事業の独立に関して必要性を認識しており省内で検討中、と回答した。そうであれば、省令案等は規制機関の独立化を実現してから、その規制機関によって提案されるべきだろう。今回の環境省による省令改正自体に正当性がないと言える。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10"><span class="swl-marker mark_green">【意見６】長期管理の責任、方法、基準がない、もしくは曖昧である。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">環境省は「復興再生利用に係るガイドライン（案）」を示している。このガイドラインは2020年の省令改正時に案がまとめられていた「福島県内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引き（案）」の改訂版と言って差し支えないもので、当時もこの「手引き（案）」に法的拘束力がなく、単なるガイドラインに過ぎないことを指摘した。今回の省令改正では名称もまさに「ガイドライン」となり、どの程度の拘束力・実効性があるのか、明確でない。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">とくに省令案第58条の4で定める測定や記録等の情報の保管期間は「復興再生利用の終了するまで」としているのみで、管理終了期間が定められていない。「復興再生利用の終了するまで」とは、どの程度の期間を指すのか、「ガイドライン（案）」でも「今後環境省において整理を行う」となっているだけである。前回の意見募集から5年の間、環境省は何を検討してきたのかと疑問を持たざるを得ない。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">こうしたルールが科学的根拠にもとづき明確にできないのであれば、除去土壌の復興再生利用は事実上の最終処分と捉えられうる。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-section_ttl"><span class="swl-marker mark_green">【意見７】　IAEA報告書は「復興再生利用」を正当化するものになっていない。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">国際原子力機関（IAEA）は、2023年5月から2024年2月にかけて除去土壌の再生利用等に関する専門家会合を開催し、2024年9月に「IAEAから環境省への『福島第一原子力発電所事故後の除染活動で発生した除去土壌の減容・再生利用』に関する支援･専門家会合最終報告書」を環境省へ提出した。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">この報告書で専門家が参照したのは、除去土壌の「再利用」ではなく「廃棄処分」に関する基準である（濱岡豊「IAEA汚染土減容･再利用専門家会合最終報告書の問題点」、2025年1月15日緊急オンライン・リレートーク資料）。IAEAの専門家に対して、日本政府は放射線防護の前提である「正当化」「最適化」のいずれも定量的な評価結果にもとづく情報を提供しておらず、IAEA報告書は日本政府の「福島の復興が優先課題」「除染がリスク低減に寄与した」などの説明を正当化の根拠としているのみである。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">同時に「最適化」についても問題がある。最適化とは経済的・社会的要因を考慮し、合理的に達成可能な範囲で被ばく線量を低減すること（ALARA）を、ステークホルダーが参加して決めるというものである。IAEA報告書にも「最適化の取組を通じて目指すべき線量水準は、地域住民や自治体などのステークホルダーと相談して決定されると認識している」とある。しかし、環境省はそのような合意形成努力を怠っている。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">このような日本政府の情報提供と、それに基づくIAEAの専門家会合報告書を「お墨付きを得た」というニュアンスで説明するのは、誇張に他ならず、不適切である。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10"><span class="swl-marker mark_green">【意見８】利害関係者との協議についての定めがない。また公聴会等広く意見を聞く機会も設定していない。</span></h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">IAEA報告書には「目指すべき線量レベルは地域住民や市町村などの利害関係者と協議して決定することを制度に明記する」と書かれている。にもかかわらず、省令案等には、地域住民、市町村等の利害関係者との協議についての定めが一切ない。あるのは事業実施者と「復興再生利用に係る施設若しくは工作物を管理する者又は当該復興再生利用を行う土地を管理する者」との協議のみである（第58 条の4 の2）。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">今回、環境省が打ち出した「復興再生利用」は除去土壌の再生利用を全国規模で広げていくためのものである。にもかかわらず公聴会も説明会も実施していない。理解醸成活動と称した一方的な広報活動だけである。「復興」「再生」という言葉をひたすら強調し、クリアランス基準を超える汚染土壌が生活環境の近傍での工事等に使用されることに伴うリスクの存在を十分に説明しないまま、「復興再生利用」が強行されてはならない。省令改正で済ませず、法律で明確に定めるべきものであり、国会での審議に諮るとともに、公聴会を各地で開催するなどして広く意見を聴取すべきである。</p>



<p class="has-text-align-right">以上</p>



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<p class="has-text-align-right"></p>
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<p>本件についての問い合わせ先</p>



<p>原子力市民委員会 事務局<br>〒160-0008　東京都新宿区四谷三栄町16-16<br>iTEXビル3F（高木仁三郎市民科学基金内）<br><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasPhone" data-id="64" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> 03-6709-8083<br><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasEnvelope" data-id="80" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> email@ccnejapan.com</p>
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<div class="wp-block-group is-style-stitch"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">※ 訳注</p>


<ol class="wp-block-footnotes"><li id="4c3ea9a1-0def-4665-8c5a-128661d7df8d">本声明では法律に定められた用語としての「除去土壌」を用いるが、本来は放射性物質によって汚染された土壌であることに鑑み、汚染土、放射能汚染土、あるいは除去放射性土壌のように呼ぶべきものである（報道等では「除染土」と呼ばれることもあり、原子力市民委員会の2019年の声明でもこの用語を使ったが、放射性物質を取り除いた（除染された）土壌のように誤解されるので適切ではない）。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」は「特措法」と省略して記載する。 <a href="#4c3ea9a1-0def-4665-8c5a-128661d7df8d-link" aria-label="脚注参照1にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="6d46df85-551b-4500-a342-8bc22ded857b"><a href="https://www.ccnejapan.com/?p=9951" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.ccnejapan.com/?p=9951</a> <a href="#6d46df85-551b-4500-a342-8bc22ded857b-link" aria-label="脚注参照2にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="6bb9d42b-9d5b-407a-ad15-1c88e21de72e"><a href="https://www.ccnejapan.com/?p=10796" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.ccnejapan.com/?p=10796</a> <a href="#6bb9d42b-9d5b-407a-ad15-1c88e21de72e-link" aria-label="脚注参照3にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="a9cc0acf-06e0-4458-bacd-faf5f5052d9d"><a href="https://www.ccnejapan.com/?p=15995" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.ccnejapan.com/?p=15995</a> <a href="#a9cc0acf-06e0-4458-bacd-faf5f5052d9d-link" aria-label="脚注参照4にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="3a07bc7c-1b36-466d-a4ce-4cb63546f19e"><a href="https://www.ccnejapan.com/?p=15948" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.ccnejapan.com/?p=15948</a> <a href="#3a07bc7c-1b36-466d-a4ce-4cb63546f19e-link" aria-label="脚注参照5にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol></div></div><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/18772/">声明：除去土壌の復興再生利用に対する意見</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>緊急オンライン・リレートーク　放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる「除去土壌の再生利用」はありえない</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/events/15948/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 10:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160;開催のお知らせ 講演資料：放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる「除去土壌の再生利用」はありえない 日本政府（環境省）は、福島第一原発事故後の除染で大量に発生した放射能に汚染された土を、全国各地で「再生 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/events/15948/">緊急オンライン・リレートーク　放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる「除去土壌の再生利用」はありえない</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる「除去土壌の再生利用」はありえない【2025/1/15】" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vaxtwIPv62M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8525" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png" alt="" width="1" height="1" srcset="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png 233w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 1px) 100vw, 1px" /></a><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="line-height: 120%;">&nbsp;開催のお知らせ</span></strong></span></p>



<div align="center"></div>



<p class="has-text-align-center"><a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_radioactive_soil.pdf">講演資料：放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる「除去土壌の再生利用」はありえない</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p>日本政府（環境省）は、福島第一原発事故後の除染で大量に発生した放射能に汚染された土を、全国各地で「再生利用」する準備を進めており、年明け早々にも省令案をパブリック・コメントにかける予定です。</p>



<p>現在、福島県内に貯蔵されている約1300万㎥の汚染土について、いったん法律で「県外で最終処分」することを定めたものの引き受け先がないため、「最終処分量を減らす」ことを目的におこなわれる事業です。</p>



<p>本来、放射性物質は集中管理が原則であり、この事業は、膨大な費用かけて回収したものをふたたび膨大な費用をかけて拡散させることの問題もさることながら、再生利用を進めることによる環境汚染・健康リスクの問題、法令上の不備などさまざまな問題をかかえており、地域の新たな分断にもつながりかねず、実施させるわけにはいきません。</p>



<p>実は、環境省は４年前にも省令案をパブコメにかけており、この時は省令改正を見送りました。その際、原子力市民委員会（CCNE）は以下の声明を発出していますが、当時指摘した問題は何ら解消されていません。 <a href="https://www.ccnejapan.com/?p=10796">https://www.ccnejapan.com/?p=10796</a></p>



<p>改めて、この再生利用の問題を整理し、環境省による放射能の拡散を阻止するための契機にしていただければと思います。ぜひご参集ください。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9"> 日　時：　2025年1月15日（水）14:30～16:30（最長17時まで）</p>



<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9"> 場　所：　オンライン開催（zoom）</p>



<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9"> プログラムと出席者：</p>



<p>　　　（１）リレートーク（各10～15分）</p>



<p>「放射能拡散に反対する会」作成のパブコメ参考資料　<a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/01/202501_for_public_comment1.pdf">資料1</a>　<a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/01/202501_for_public_comment2.pdf">資料2</a></p>



<p><strong>「住民置き去り、福島復興という「欺瞞」の中での汚染土再利用」</strong>　<br>／和田央子（<span style="font-size: 12pt;">放射能ゴミ焼却を考えるふくしま連絡会、放射能拡散に反対する会）</span><a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Wada.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p><strong>「除染土再生利用をとりまく法制度上の問題」</strong><br>／茅野恒秀（信州大学人文学部准教授、CCNE政策調査部会長）<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Chino.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p><strong>「8000ベクレル土壌がもたらす被ばく影響」<br></strong>／黒川眞一（高エネルギー加速器研究機構・名誉教授）<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Kurokawa.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p><strong>「汚染土粉じんの拡散と吸入リスク」<br></strong>／青木一政（ちくりん舎、放射能拡散に反対する会）<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Aoki.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p><strong>「IAEA専門家会合最終報告書の問題」<br></strong>／濱岡　豊（慶應義塾大学教授、CCNE福島原発事故部会）<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Hamaoka.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p><strong>「住民はどのように対処してきたか」<br></strong>／満田夏花（FoE Japan 事務局長、CCNEアドバイザー）<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Mitsuta.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p><strong>「放射線審議会で何が議論されているか」<br></strong>／まさのあつこ（ジャーナリスト）<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Masano.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p><strong>「除染土はどのように扱われるべきか」<br></strong>／大島堅一（龍谷大学政策学部教授、CCNE座長）<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20250115_Oshima.pdf">資料</a><img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></p>



<p>（２）パネル・ディスカッション</p>



<p>（この企画は、後日Youtubeで公開します。Zoomのウェビナー形式で開催し、ご質問やご意見は当日の質疑応答（Q&amp;A）で受けつけます。）</p>



<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9"> 申し込み：　下記よりお申込みください。</p>



<p><a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S3sQ-nrXRd2Y1gv-TBdzRQ">https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S3sQ-nrXRd2Y1gv-TBdzRQ</a></p>



<p>※ 案内が届かない場合は、email◎ccnejapan.com（◎は@に変えてください）までお知らせください。</p>



<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9">&nbsp;共　催：　放射能拡散に反対する会、原子力市民委員会（CCNE）</p>



<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9"> お問い合わせ：email◎ccnejapan.com[◎を@に変えてください]　　TEL 03-6709-8083</p><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/events/15948/">緊急オンライン・リレートーク　放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる「除去土壌の再生利用」はありえない</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>能登半島地震を受けた脱原発への政策転換を求める声明</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/statement/15351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 02:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[声明・見解・提言]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2024/06/7fcb3e8f30461bf81ba0f72a7a06ca03-1024x1024.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>原子力市民委員会は2024年6月10日、能登半島地震を従来想定を超える自然の警告として受け止め、日本の原子力規制の前提が崩れたことを指摘し、直ちに稼働中原発の停止と脱原発への政策転換を求める声明を公表しました。（7月3日改訂）</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/15351/">能登半島地震を受けた脱原発への政策転換を求める声明</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2024/06/7fcb3e8f30461bf81ba0f72a7a06ca03-1024x1024.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="is-style-dent_box">原子力市民委員会は2024年6月10日、能登半島地震を従来想定を超える自然災害からの重大な警告として受け止め、日本の原子力規制や防災計画の前提が崩れたことを指摘し、直ちに稼働中原発を停止し、脱原発への政策転換を求める声明を公表しました。（7月3日一部改訂）</p>



<p class="has-text-align-center u-mb-ctrl u-mb-0" style="font-size:1.4em"><strong>声明： 能登半島地震を自然からの重大な警告と受け止め、改めて脱原発への政策転換を呼びかける</strong></p>



<p class="has-text-align-right"><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2024/07/20240610_CCNE_seimei_0703.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">声明PDF <img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></a></p>



<div class="wp-block-columns u-mb-ctrl u-mb-20">
<div class="wp-block-column" style="flex-basis:65%">

</div>



<div class="wp-block-column"></div>



<div class="wp-block-column" style="flex-basis:50%">
<p>2024年6月10日（7月3日改訂版）</p>



<p>原子力市民委員会<br>座 長　大島堅一<br>委 員　後藤 忍　後藤政志　清水奈名子<br>　　　茅野恒秀　松久保肇　武藤類子<br>　　　吉田明子</p>
</div>
</div>



<p>2024年1月1日の能登半島地震は、沿岸部の断層が150 kmにわたって連動して起こった。これによって能登半島北岸から西岸にかけて90kmにわたる海岸線付近の土地が最大4mも隆起するなど、地震の規模は、従来の予想を大きく上回った。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10"> この地震で示された事実からすれば、規制基準や原子力災害対策指針の見直しや、既存の原発の基準地震動の検証や耐震補強等だけで、原発の安全性が確保できるとは考えられない。地震・津波といった自然災害が頻繁に発生する日本において、原発を稼働させることには容認しがたい大きなリスクをともなう。直ちに稼働している原発を停止し、脱原発に向かうべきである。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">福島第一原発事故後13年を経て、停止中の北陸電力志賀原発に重大なトラブルが生じなかったとして、原発事故のリスクを軽視する動きが目立つようになっている。原子力規制委員会は、能登半島地震で浮き彫りになった問題から目を背け、基準や指針の見直しや検証をおこなわず、事故発生時の「屋内退避」のあり方や運用に問題を矮小化している。一方、東京電力は、今回の地震で柏崎刈羽原発で最大震度5強が観測されたにもかかわらず、再稼働に対する自治体の同意がないまま核燃料の装荷を強行した。政府は、第7次エネルギー基本計画改定にあたり、福島第一原発事故や能登半島地震から何も学ばず、「原発の活用」を盛り込もうとしている。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30"> 能登半島地震から得られる教訓は、原発を稼働すれば、福島第一原発事故と同等か、もしくはそれ以上の深刻な事故が起こりかねないということにある。以下、改めて原発利用にともなう根本的問題を4点指摘し、脱原発にむけた政策転換を求める。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">1．福島第一原発事故以上の過酷事故と放射能汚染は起こりうる</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">能登半島地震によって原発事故が起きなかったのは、志賀原発が運転停止していたため、また、関西電力、中部電力、北陸電力によって計画されていた珠洲原発が、地元住民の反対で建設されなかったためにすぎない。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">福島第一原発事故後、大手電力会社や原子力規制委員会は、炉心溶融（メルトダウン）をともなう「過酷事故」が起こりうることを認めるようになった。しかし、格納容器の破損が起き、福島第一原発事故以上の放射能が放出される事故の可能性は完全に無視している。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">現行の新規制規準に適合したとしても、炉心溶融から格納容器の大規模な損壊に至る事故は起こりうる<sup data-fn="d378fdf6-f593-4206-b2dd-aa535b08cd71" class="fn"><a id="d378fdf6-f593-4206-b2dd-aa535b08cd71-link" href="#d378fdf6-f593-4206-b2dd-aa535b08cd71">1</a></sup>。それは、福島第一原発事故をはるかに上回るような大量の放射能放出をともない、その結果、急性放射線障害を含む深刻な人的被害をもたらす。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">起こりうる最悪の原発事故の可能性や規模については、福島第一原発事故以前から議論が重ねられてき<sup data-fn="c736fe69-aa27-4c1f-a692-7e1ad2efb04c" class="fn"><a id="c736fe69-aa27-4c1f-a692-7e1ad2efb04c-link" href="#c736fe69-aa27-4c1f-a692-7e1ad2efb04c">2</a></sup>。今回の能登半島地震で、志賀原発や珠洲原発が稼働していたならば、地震や津波、地盤隆起により、原子炉の緊急停止、または炉心の冷却失敗等により、炉心溶融から大規模な格納容器損壊事故に陥った可能性がある。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">放射能汚染は、放出放射能量だけでなく、地形や気象条件によっても左右される。福島第一原発事故によって放出された放射能は大規模であったものの、不幸中の幸いとして、西から向きの風により、事故時に放出された放射能の相当部分が太平洋側に流れていき、その分だけ陸の放射能汚染が軽減された<sup data-fn="560cc09a-7506-4b9b-82b1-b8a805b73469" class="fn"><a id="560cc09a-7506-4b9b-82b1-b8a805b73469-link" href="#560cc09a-7506-4b9b-82b1-b8a805b73469">3</a></sup>。事故のリスクを把握する際、このような偶然を期待してはならない。志賀原発、あるいは若狭湾沿岸の原発や柏崎刈羽原発をはじめとした原発で過酷事故が起こり、大量の放射能が放出されれば、福島第一原発事故を遙かに超える放射能汚染が拡がる可能性がある。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">2．複合災害時に住民は放射線被ばくを避けられない</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">能登半島地震による地震や津波によって多くの建物が全壊、半壊、一部損壊を被った。道路の多くは土砂崩れ、地割れや隆起、液状化で車両の通行が不可能になった。このような状況の下では、原発事故直後の被ばくを避けるために必要な屋内退避も、避難も全く不可能である。福島第一原発事故においても、放射能の拡散による避難指示のために、救えたはずの津波被災者の救助ができなかった事例や、病院からの避難者が長時間にわたる避難の過程で命を落とす痛ましい事例があった。今回の能登半島地震が、原発事故との複合災害に至っていれば、自宅が倒壊した被災者は、屋内退避で被ばくを防止できず、長期間、救助を待ちながら、被ばくし続けた可能性がある。その上、放射能汚染の広がりが寸断した道路や通信設備などの復旧の妨げとなり、被災者の安否確認や救助活動が、より一層困難になったであろう。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">また、後述（補足説明1.の(2)）のように、事故炉への緊急対応に必要な機材や人員の搬入・参集にも困難をきたすため、放射能放出への対処が遅れ、被ばく状況が悪化する恐れもある。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-section_ttl">３．原発立地地域に重大なリスクをおしつける社会的不公正</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-30">能登半島地震は、原発の本質的危険性と避難の困難さを改めて示した。特に、原発立地地域は、多くの場合、人口減少・高齢化、厳しい自然条件などにより、交通・通信、医療・福祉などの社会的インフラが脆弱であり、都市部への電力供給のために大きなリスクにさらされているとも言える。このような社会的不公正を、これ以上、黙認し放置するべきではない。</p>



<h2 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-section_ttl">４．巨額の原発の安全対策費・維持費は誰のためなのか</h2>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-0">2011年の東日本大震災以降、新規制基準に適合して再稼働した原発は12基で、新規制基準に適合したが未稼働の原発が5基、審査中が10基、未申請の原発も9基ある。これらに対して、投じられてきた安全対策費は、少なくとも5.8兆円を越える<sup data-fn="7427f619-c622-47e3-8acc-5ebc096910a2" class="fn"><a id="7427f619-c622-47e3-8acc-5ebc096910a2-link" href="#7427f619-c622-47e3-8acc-5ebc096910a2">4</a></sup>。さらに、2011〜2020年度の期間に原発の維持に投じられた費用は約17兆円に上る。そのうち保有する原発が1基も運転しなかった年度の維持費の累計額は11.65兆円だった<sup data-fn="20ed0bed-4d63-42ee-bd4c-56c2b4b6c1cc" class="fn"><a id="20ed0bed-4d63-42ee-bd4c-56c2b4b6c1cc-link" href="#20ed0bed-4d63-42ee-bd4c-56c2b4b6c1cc">5</a></sup>。これらの費用支出で直接の恩恵を受けたのは原子力産業である。これは同時に電気料金の引き上げによる国民負担増大をもたらした。原発利用を前提とすれば、安全対策工事や維持のための費用支出が不可欠である。一方、脱原発であればこのような費用支出は殆ど不要である。脱原発は、原発の危険性を根本から減らすだけでなく、電気料金の引き下げをもたらし、国民負担を大幅に節約する。過酷事故の回避と費用負担を減らすためにも早期の脱原発が必要である。</p>



<p class="has-text-align-right u-mb-ctrl u-mb-30">以上</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide u-mb-ctrl u-mb-30"/>



<h2 class="wp-block-heading is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">【補足説明】</h2>



<h3 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10">１．能登半島地震を受けて明らかになった問題点</h3>



<h4 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10">（1）原発の安全性確保に関して</h4>



<h5 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10 has-medium-font-size">＜規制当局および北陸電力の不適切な対応＞</h5>



<ul class="wp-block-list u-mb-ctrl u-mb-10">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">能登半島地震に対する原子力規制委員会の姿勢は、「結果として」志賀原発の安全性に問題がなかった、新たな知見があれば今後の規制に取り入れる、というものであり、危機感が根本的に欠如している。</li>



<li>北陸電力は、地震直後からの国会議員等からの視察の要請を断り続けた。報道機関の取材を認めたのも、地震発生から2ヶ月以上が経過した3月7日であった。このとき、変圧器などのトラブルのあった箇所はすでに片付けられており、撮影箇所が厳しく制限されるなど、北陸電力は情報開示に消極的であった。原発内部で発生したトラブルに関して第三者が検証できるようにする必要がある。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">新規制基準に基づき、原発事業者が計画している過酷事故対策では、事業者が事故の状況をリアルタイムで的確に把握し、対処できることが前提とされているが、その前提に無理がある。今回の能登半島地震における北陸電力からの情報発信は、正確性においても迅速性においても、周辺住民をはじめとする社会全体に対して不安を抱かせるものだった。大規模な自然災害に対して、迅速かつ的確に状況把握を行い、関係機関に連絡するということ自体、実現が困難だということを認めるべきである。</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10 has-medium-font-size">＜自然災害の想定規模は適切だったのか＞&nbsp;</h5>



<ul class="wp-block-list u-mb-ctrl u-mb-10">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">原発の潜在的な危険性を考慮し、十分に大きな災害規模を想定してこなかったことに根本的問題がある。『原発ゼロ社会への道』2022年版で指摘したように、「将来起こりうる最大規模」の自然災害を予測し、原発の安全性を確保するなどということは本質的に困難である<sup data-fn="a68fda77-6b8d-4b20-886f-962d8dd5528b" class="fn"><a id="a68fda77-6b8d-4b20-886f-962d8dd5528b-link" href="#a68fda77-6b8d-4b20-886f-962d8dd5528b">6</a></sup>。</li>



<li>これまで原発の設計において、実際に行われてきた地震・津波等の自然災害の想定は、<span class="swl-marker mark_yellow">当該原発サイトに影響を及ぼす災害規模を正確に予測しているかのように装いつつも、実質的には、原発の運転を正当化する範囲に留まっていた。</span>福島第一原発事故後の裁判などを通じて明らかになったように、福島第一原発事故をもたらした津波も、「想定外」だったのではなく、政府の地震調査研究推進本部の長期予測に基づく大津波を想定することを、東京電力が拒み、先送りにしていたに過ぎない。</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10 has-medium-font-size">＜安全機能喪失の具体的なリスク＞</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">地盤隆起は、海からの冷却水の取水を困難にし、炉心冷却機能の喪失につながるリスクを生じさせる。数mにおよぶような地盤の変動は、原発の建屋、設備の損壊、配管破断等をもたらすことになる。なおかつ、そのような規模の地盤の変動を想定した安全設計は不可能である。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20">外部電源が全滅するリスクは解消できない。実際、原子力規制委員会は、外部電源が全滅する可能性があることを認めているため、原子力事業者に対して非常用電源の設置を求めている。しかし、非常用電源にも機能喪失のリスクがある。したがって、全電源喪失のリスクをゼロにすることはできない。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">（2）複合災害では、住民避難・原発事故対応・災害復旧が機能不全に陥る</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">自然災害と原発事故の複合災害において、避難、救援は困難である。原子力災害時の防災計画では、PAZ（予防的防護措置を準備する区域：原発5km圏内）の住民を優先的に避難させるために、UPZ（緊急防護措置を準備する区域：5〜30km圏）の住民に屋内退避を求めることになっているが、実際にそのような行動がとられると想定するのは無理がある。原発事故時に、多数の自発的な避難者によって深刻な交通渋滞や事故が発生し、交通インフラが機能不全に陥る可能性が高い。屋内退避による被ばく防護は、大地震・津波などの状況ではまったく機能しないことは明らかである。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">原発周辺の交通インフラが機能不全に陥れば、事故に対処するために必要となる作業員や専門家等が原発構内に駆けつけることが困難になる。また、構内道路に陥没、地割れや障害物があれば、重大事故等対処設備である可搬式の電源車やポンプ車などの搬入が所定通りにはできなくなる。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20">自然災害で人々が孤立した状況で、さらに放射能汚染が重なった場合の対処が極めて困難なことは明らかである。孤立した集落への支援や救援、アクセスルートや通信手段の復旧作業等が、放射能汚染によって阻まれた場合、孤立した集落の人々は、救助や生活支援物資の支給も受けられない中で、長期間にわたる被ばくを余儀なくされることになる。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">（3）「怖くない」程度のリスクだけを語る無責任</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">原子力規制委員会元委員長の田中俊一氏は、新潟県柏崎市での講演で、「複合災害のときは、原子力災害のことを忘れていただきたい。まず原子力災害を忘れて他の自然災害、他の災害から自分の身を守り、命を守ることに専念していただきたい」「原子力災害は、皆様が思い込んでいるほど、そんなに怖いものではない」と述べた<sup data-fn="f8c208d0-2fb1-482a-98e0-3d34bb1a212b" class="fn"><a id="f8c208d0-2fb1-482a-98e0-3d34bb1a212b-link" href="#f8c208d0-2fb1-482a-98e0-3d34bb1a212b">7</a></sup>。これは極めて無責任な発言である。自然災害のもとで原子力防災が機能しないという根本問題から人の目をそらし、被ばくリスクについて誤った理解をもたらすものである。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">福島第一原発事故以前から警告されていた原発事故の被害想定をあらためて見直す必要がある。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">たとえば、1992年に高木仁三郎氏は、柏崎刈羽原発1号機における大事故（冷却材喪失、炉心溶融、水蒸気爆発、格納容器破損による大量の放射能放出という設定）における被害想定として、「柏崎市、刈羽村を中心に早期の死者7000-9000名、急性放射線障害者約6万名（新潟県内）が予測されるとともに、放射能の影響は遠く首都圏にも及び、総被曝線量は約420万人シーベルト（約4.2億人レム）にも達し、がん死者は将来において42万人にものぼると推定される。」と警告した<sup data-fn="014d55d9-7075-4e73-98dc-42d394cc4927" class="fn"><a id="014d55d9-7075-4e73-98dc-42d394cc4927-link" href="#014d55d9-7075-4e73-98dc-42d394cc4927">8</a></sup>。</li>



<li>前記の田中俊一氏は、「怖いものではない」程度の原発事故しか語っていないが、これからの原発事故に備えるにあたり、田中俊一氏が語った程度の原発事故を想定するだけで許されるのか、高木仁三郎が警告した規模の原発事故が起こりうると考えるのか、冷静に考え直すべきである。</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10">２．福島第一原発事故後の原発の安全規制の欠陥</h3>



<h4 class="wp-block-heading">（1）原発の基本設計を見直さず、追加的な対処でお茶を濁したこと</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">福島第一原発事故に策定された新規制基準では、設計上の想定を超えた事故に備えた過酷事故対策が義務づけられたが、基本的な原子力発電設備の構造や仕組みは、ほとんど福島第一原発事故以前と変わっていない（設備として新たに設置されたのは、一部の原発で、格納容器ベントにフィルタを設置して放射能の放出を抑制する仕組みを追加したことなどに限られる）。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">設計の想定を超える重大事故（過酷事故）や、それをさらに上回る事故に対する対策は、可搬式の電源車による電源の供給や、ポンプ車による冷却水の補給、さらには、放射性物質の拡散を放水砲で抑制することなど、原発の過酷事故時の対策としては、信頼性の低いものばかりである。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">しかし、能登半島地震で明らかになったことは、原発周辺の道路が寸断され、敷地内の地盤すら大きく変位することがあり得るということである。そのような過酷事故においては、人手による可搬式の設備や対策などが、全く成り立たないこともあり得る。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20">新規制基準は、既存の原発に追加的な対策をすることで、再稼働が可能になる程度に定められたものである。原発の基本設計を見直していない弥縫策であり、過酷事故対策そのものが破綻していると見るべきである。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">（2）原子力規制委員会が立地審査指針を棚上げ（放棄）してしまったこと</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-0"> 福島第一原発事故を経験した後に、原子力規制から立地審査指針の適用を外したことは、「新規制基準が公衆の安全を守ることを最優先にしているものではない証し」として、原子力市民委員会では新規制規準が策定された当初から批判をしてきた<sup data-fn="d8667da8-155d-4ebe-b94e-4a5a3dc11d6f" class="fn"><a id="d8667da8-155d-4ebe-b94e-4a5a3dc11d6f-link" href="#d8667da8-155d-4ebe-b94e-4a5a3dc11d6f">9</a></sup>。原発の運転を正当化することの根本的な無理がここから生じている。この点について下記のような具体的な指摘がある。</li>
</ul>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="u-mb-ctrl u-mb-10"><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasPenToSquare" data-id="4" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> 石橋克彦氏の指摘（週刊金曜日 2024 年 1 月 26 日号）</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-0 is-style-border_left">“（立地審査指針は）原発の立地条件の一つとして、大事故の誘因となるような事象が過去になくて、将来もあるとは考えられないこと、災害を拡大するような事象も少ないことを規定している。”</p>
</div></div>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<p class="u-mb-ctrl u-mb-10"><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasPenToSquare" data-id="4" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> 滝谷紘一氏の指摘（柏崎刈羽原発の閉鎖を訴える科学者/技術者の会 Newsletter No.15 2021年7月15日）</p>



<p class="is-style-border_left u-mb-ctrl u-mb-20">“「東電が想定し、規制委員会が承認した重大事故の一つ『大破断LOCA＋非常用炉心冷却系の機能喪失＋全交流動力電源の機能喪失』においては、格納容器内の圧力が所定値を超えないように格納容器圧力逃し装置（フィルタ付きベント装置）を運転員操作で作動させる。この場合、希ガスはフィルタを素通りして捕捉が不可能なので炉内蓄積量の100％が排気筒から放出される評価になる。被ばく線量は放出線源量に単純比例するので、敷地境界での全身被ばく線量は、前掲の基本データを用いると以下の値になる。”<br><br><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="LsAlert" data-id="239" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> 敷地境界での全身被ばく線量：約2.4 Sv<br>この値は立地審査指針に定められた判断めやす値0.25 Svのほぼ10倍である。従って、柏崎刈羽6、7号機は、立地審査指針に不適合であり、設置許可取り消しに相当する。」</p>
</div></div>



<h4 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10">（3）防災・避難計画の実効性が原発稼働の条件として法制化されていないこと</h4>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<ul class="wp-block-list u-mb-ctrl u-mb-0">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">&nbsp;原子力市民委員会は、特別レポート5「原発の安全基準はどうあるべきか」（2017）において、次のように提言した（pp.103～104）。「原子力規制行政として防災・避難計画を検証することを、原発の建設・運転等の許認可に際しての法律上の要件とする必要がある。規制委は新たに〈原子力防災基準〉（仮称）を定め、それに基づく〈原子力防災審査〉（仮称）に合格することを、原子力施設運転の原子炉等規制法上の要件とすべきである。その審査は前記の〈原子力防災庁〉が担うものとする。それが〈原子力防災庁〉の平時（緊急時以外）の主な任務となる。（〈原子力防災庁〉は緊急時にのみ活動すればよい組織ではない。）」</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">現在、政府の「原子力防災会議」が自治体の「地域防災計画（原子力災害対策編）」を承認するかたちとなっている。しかしこれは形式的な承認に過ぎず、実効性を検証する仕組みがない。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-10">原発立地自治体からは、原発は国策であり、国が責任を持って原発の必要性を説明すべきであり、防災・避難対策についても国が支援すべきとの声がある。しかし、自治体の「国まかせ」は、住民を危険にさらすものであり、無責任である。深刻な原発事故には、国も責任をとることはできないことは、福島第一原発事故を振り返れば明らかである。</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-0">深層防護は複合災害では機能しない。原子力施設に求められる深層防護とは、
<ul class="wp-block-list">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-0">第1層：異常運転や故障の防止</li>



<li>第2層：異常運転の制御および故障の検知</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-0">第3層：発生した事故を設計上の想定内に制御</li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-0">第4層：事故の進展防止・影響緩和・過酷な状態のプラントの制御</li>



<li>第5層：大規模な放射能放出による放射線影響の緩和</li>
</ul>
</li>
</ul>



<p style="padding-left: 40px;">という5つの層のすべてにおいて、他の層での対策の成否に依存することなく、独立して対策がとられている、ということである。しかし、各層の対策は安全機能が維持できていることを前提にしており、自然災害などによって、利用できるリソースが制限されれば、各層の対応が成立しなくなる。第5層の放射線影響の緩和など、確実にできる保証はない。自然災害等の複合災害では、深層防護がまったく機能しないおそれがある。</p>
</div></div>



<h4 class="wp-block-heading u-mb-ctrl u-mb-10">（4）武力攻撃のリスク</h4>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-0">・武力攻撃は明確な目的を持って企てられる。ロシアのウクライナ侵攻では、武力衝突により原発の安全性が脅かされる事態が現実に生じている<sup data-fn="57c0d1eb-224f-4ecc-938f-80c2751a3a51" class="fn"><a id="57c0d1eb-224f-4ecc-938f-80c2751a3a51-link" href="#57c0d1eb-224f-4ecc-938f-80c2751a3a51">10</a></sup>。原子炉本体は言うにおばず、核燃料貯蔵プールが攻撃を受けた場合でも大規模な放射能放出に至る恐れがある。外部電源系統あるいは海水冷却設備等への攻撃で、原発の過酷事故に至るリスクがある。</p>



<p class="has-text-align-right">以上</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide"/>



<h3 class="wp-block-heading is-style-section_ttl">※改訂版について</h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">文意と根拠を明示する目的で、7月3日付で本文「1．福島第一原発事故以上の過酷事故と放射能汚染は起こりうる」の一部を下記のとおり加筆修正しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2666.png" alt="♦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />変更前：福島第一原発事故によって放出された放射能は大規模であったものの、西向きの風により、事故時に放出された放射能の相当部分が太平洋側に流れていき、その分だけ放射能汚染が軽減された。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2666.png" alt="♦" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />変更後：福島第一原発事故によって放出された放射能は大規模であったものの、不幸中の幸いとして、西からの風により、事故時に放出された放射能の相当部分が太平洋側に流れていき、その分だけ陸の放射能汚染が軽減された（脚注3）。</p>



<p>脚注3：福島第一原発から環境中に放出された放射性物質の量と移動様態については様々なモデルやシミュレーションによる推計があり、定量的な評価にはかなりの幅があるが、日本学術会議（総合工学委員会 原子力事故対応委員分科会）の2014年9月2日付の報告「環境中に放出された放射性物質の輸送沈着過程に関するモデル計算結果の比較」（<a href="https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140902-j1.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140902-j1.pdf</a>）によれば、大気への総放出量のうち陸域に沈着した比率は27 ± 10%に留まったとされている。青山道夫・山澤弘実・永井晴康（2018）「福島第一原発事故の大気・海洋環境科学的研究の現状」『日本原子力学会誌』60(1):46-50（<a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/60/1/60_46/_pdf/-char/ja" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/60/1/60_46/_pdf/-char/ja</a>）によれば、事故時に炉内に存在したセシウム137のうち15-20PBqが大気に放出され、その約80％が西部北太平洋に降下したと推計される。これとは別に、3.5±0.7PBq（大気への放出量の42-86%に相当する量）のセシウム137が海に直接漏出したと推計されている（ib. p.47）。</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-wide u-mb-ctrl u-mb-20"/>



<h3 class="wp-block-heading is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">&nbsp;脚注</h3>


<ol class="wp-block-footnotes has-small-font-size"><li id="d378fdf6-f593-4206-b2dd-aa535b08cd71"><span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -webkit-standard; font-size: medium; letter-spacing: normal; white-space: normal;">原子力市民委員会　特別レポート５『原発の安全基準はどうあるべきか』（2017）、原子力市民委員会『原発ゼロ社会への道 ―「無責任と不可視の構造」をこえて公正で開かれた社会へ』（2022）の第4章（特に4.3「原発安全性の技術的な争点と新規制基準の欠陥」）を参照されたい。</span> <a href="#d378fdf6-f593-4206-b2dd-aa535b08cd71-link" aria-label="脚注参照1にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="c736fe69-aa27-4c1f-a692-7e1ad2efb04c">原発事故による被害の検討としては、米原子力委員会による「原子炉安全研究 WASH-1400」（1975）（主導したマサチューセッツ工科大学教授の名から「ラスムッセン報告書」と呼ばれる）が参照されることが多い。この報告では、沸騰水型原子炉、加圧水型原子炉について、複数の事故シークエンスを検討し、事故による放射能放出がもたらす人的被害（急性死亡、急性障害、晩発性がん死者など）や、放射能汚染により立入禁止となる面積などを見積もり、経済的な被害規模などを示している。なお、この報告が「最悪の事故」を示したものかという点についても議論があり、それ以上の事故が起こりえないと言うことではない（脚註8参照）。<br>また、Lee et al.（2023）「Radiation Leakage Impact on China, Japan, and South Korea in the Case of Nuclear Power Plant Accidents and Spent Fuel Pool Fires in Northeast Asia: Analysis Using HYSPLIT Simulation Model」Nuclear Power Safety and Governance in East Asia, Taylor &amp; Francis, pp.42-62 によれば、大飯原発4号機（福井県）で炉心溶融後の早期に格納容器破損事故が発生した場合、2021年9月の気象条件下で、強制避難人口は850万人、自主避難人口は1600万人に及ぶ。また、玄海原発4号機（佐賀県）で火災事故が起きた場合、同じ2021年9月の気象条件下で、国内の強制避難人口は2800万人、自主避難人口は2000万人に及ぶ。 <a href="#c736fe69-aa27-4c1f-a692-7e1ad2efb04c-link" aria-label="脚注参照2にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="560cc09a-7506-4b9b-82b1-b8a805b73469">福島第一原発から環境中に放出された放射性物質の量と移動様態については、様々なモデルやシミュレーションによる推計があり、定量的な評価にはかなりの幅があるが、日本学術会議（総合工学委員会 原子力事故対応委員分科会）の2014年9月2日付の報告「環境中に放出された放射性物質の輸送沈着過程に関するモデル計算結果の比較」（<a href="https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140902-j1.pdf">https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-h140902-j1.pdf</a>）によれば、大気への総放出量のうち陸域に沈着した比率は27±10%に留まったとされている。<br>青山道夫・山澤弘実・永井晴康（2018）「福島第一原発事故の大気・海洋環境科学的研究の現状」『日本原子力学会誌』60(1):46-50（<a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/60/1/60_46/_pdf/-char/ja">https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/60/1/60_46/_pdf/-char/ja</a>）によれば、事故時に炉内に存在したセシウム137のうち15-20PBqが大気に放出され、その約80%が西部北太平洋に降下したと推計される。これとは別に、3.5±0.7PBq（大気への放出量の42-86%に相当する量）のセシウム137が海に直接漏出したと推計されている（ib. p.47）。 <a href="#560cc09a-7506-4b9b-82b1-b8a805b73469-link" aria-label="脚注参照3にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="7427f619-c622-47e3-8acc-5ebc096910a2">『朝日新聞』2023年8月8日付朝刊「原発の安全対策 5.8兆円 事故後、11社の総額 朝日新聞社アンケート」（<a href="https://digital.asahi.com/articles/DA3S15711697.html" target="_blank" rel="noopener" title="">https://digital.asahi.com/articles/DA3S15711697.html</a>） <a href="#7427f619-c622-47e3-8acc-5ebc096910a2-link" aria-label="脚注参照4にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="20ed0bed-4d63-42ee-bd4c-56c2b4b6c1cc"> 原子力資料情報室調べ。<br>松久保肇「原子力小委員会のとりまとめを受けて」（2022年12月8日）<br><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/20221208_CNIC_CCNE_PressConference.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.ccnejapan.com/wp-content/20221208_CNIC_CCNE_PressConference.pdf</a> <a href="#20ed0bed-4d63-42ee-bd4c-56c2b4b6c1cc-link" aria-label="脚注参照5にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="a68fda77-6b8d-4b20-886f-962d8dd5528b">原子力市民委員会『原発ゼロ社会への道』（2022）p.175 参照。また、p.177では、次のような専門家のコメントも紹介している。<br>“「現在の地震科学で将来が正確に予測できる」と思うほうが余程「非科学的」なのである。「敷地ごとに震度を特定して策定する地震動」も本質的に不可知であることを考えれば、日本全国の原発において、基準地震動の最大加速度は少なくとも既往最大の1700ガルにすべきである。”（石橋克彦・神戸大学名誉教授）<br>“「震源を特定せず策定する地震動」について、原子力安全基盤機構（JNES）の算出したM5.5～M6.5の地震による震源近傍での1,000ガル以上の地震動は現実にも発生する可能性が高く、これを設定すべきである。”（長沢啓行・大阪府立大学名誉教授） <a href="#a68fda77-6b8d-4b20-886f-962d8dd5528b-link" aria-label="脚注参照6にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="f8c208d0-2fb1-482a-98e0-3d34bb1a212b">2024年3月2日、柏崎市が主催した「複合災害時の避難の在り方に関する講演会」で、田中俊一氏は以下のように発言した。（柏崎市のウェブサイトに掲載された講演会発言内容全文から一部抜粋。下線は引用者）<br><a href="https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/kikikanribu/bosai_genshiryokuka/1/28/1/39560.html" target="_blank" rel="noopener" title="">https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/kikikanribu/bosai_genshiryokuka/1/28/1/39560.html</a><br>「それから、もう一つここで申し上げたいのは、今年は雪が少ない年ですけれども、この裏日本、特に新潟県は年によっては非常に大雪に見舞われて、交通機関が麻痺したり、道路を車も通れないような事態が起こるという年もあります。こうした自然災害、大災害と、併せて原子力事故、原子力災害が起きたときに、どうしたらいいんだっていうのが皆さんの大きな懸念事項であり、関心だと思います。福島で13年前に起こりました事故はまさにこのような事態でありました。複合災害が起きたときにどのようにしたら良いか。<span style="text-decoration: underline;">国が言うように、自宅退避はできないのではないか</span>っていう疑問も多いかと思います。非常に困惑しているのではないかと想像されます。これから説明でおいおい詳細を説明させていただきたいと思いますけれども、<span style="text-decoration: underline;">答えは、複合災害のときは、原子力災害のことを忘れていただきたい。まず原子力災害を忘れて他の自然災害、他の災害から自分の身を守り、命を守ることに専念していただきたい</span>ということであります。急にそんなこと言われたって、原子力災害を忘れてって言っても、そんなふうにはいかないと、放射線被曝の、もう非常に怖いというのが本音だと思います。本日から13年前、起きた東京電力福島第一原子力発電所この事故の時、私もずいぶん福島に深く関わってきました。そこで学んだ教訓を皆様にお伝えしたい、今日はお伝えしたいと思います。<span style="text-decoration: underline;">原子力災害は、皆様が思い込んでいるほど、そんなに怖いものではない。こ</span>れも結論みたいなこと言うと怒られるかもしれませんけど、一番怖いのは怖いという心、気持ち、それから不安と恐怖心にかられるということであるということを今日はご説明させていただきたいと思います。」 <a href="#f8c208d0-2fb1-482a-98e0-3d34bb1a212b-link" aria-label="脚注参照7にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="014d55d9-7075-4e73-98dc-42d394cc4927">原子力資料情報室 高木仁三郎「柏崎刈羽原発大事故時の災害評価」（1992年9月）<br><a href="https://cnic.jp/files/KKACC1992.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">https://cnic.jp/files/KKACC1992.pdf</a><br>この論文は、脚註2の「原子炉安全研究 WASH-1400」（1975）で例示された沸騰水型原子炉の事故が、柏崎刈羽原発1号機で発生した場合について、実際の日本の人口分布などをもとに分析したものである。論文中で高木は次のように述べている。<br>「この WASH-1400 の手法に基づく想定評価が、果たして最大限評価といえるかどうかは、大いに疑問のあるところであるが、一応広く行われている手法なのでここでも採用した。」<br>また高木は、被ばくによるがん死のリスク係数について次のように述べている。<br>「合計の集団線量は、420万人シーベルト（約4.2億人レム）にも達するもので、今、がん死のリスク係数を1万人シーベルトあたり1000とすると、約42万人のがん死者が将来において発生することになる。このがん死のリスク係数は、原爆被爆者についての最近の知見に照らしてむしろ控えめなものと考えられる。しかしより低い推定値である ICRP-1990年勧告の1万人シーベルトあたり500という値をとっても、このケースの事故によるがん死は21万人に達すると予想され、とうてい社会的に許容できない災害をもたらす。」 <a href="#014d55d9-7075-4e73-98dc-42d394cc4927-link" aria-label="脚注参照8にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="d8667da8-155d-4ebe-b94e-4a5a3dc11d6f">『原発ゼロ社会への道 ――市民がつくる脱原子力政策大綱』（2014）4-3「立地審査指針を適用しないという重大な改悪」p.143 など <a href="#d8667da8-155d-4ebe-b94e-4a5a3dc11d6f-link" aria-label="脚注参照9にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li><li id="57c0d1eb-224f-4ecc-938f-80c2751a3a51">原子力市民委員会『原発ゼロ社会への道』（2022）p.144、p.188、p.237 参照。 <a href="#57c0d1eb-224f-4ecc-938f-80c2751a3a51-link" aria-label="脚注参照10にジャンプ"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/21a9.png" alt="↩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />︎</a></li></ol><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/15351/">能登半島地震を受けた脱原発への政策転換を求める声明</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>声明：ALPS処理汚染水の海洋投棄中止と廃炉方針の見直しを求める</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/statement/14725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 02:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[声明・見解・提言]]></category>
		<category><![CDATA[ALPS処理水]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2023/12/65183c93b8789a3b8caf1d23809cd3ab-1024x1024.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>2023年12月14日、原子力市民委員会は、ALPS処理汚染水の海洋投棄の即時中止と、非現実的な廃炉ロードマップの抜本的見直しを、政府と東京電力に求める声明を発表しました。</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/14725/">声明：ALPS処理汚染水の海洋投棄中止と廃炉方針の見直しを求める</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2023/12/65183c93b8789a3b8caf1d23809cd3ab-1024x1024.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="is-style-dent_box">2023年12月14日、原子力市民委員会は、ALPS処理汚染水の海洋投棄を直ちに中止し、燃料デブリ取り出しを前提とした非現実的な中長期ロードマップを見直し、福島第一原発の廃炉のあり方を公開・透明な場で議論し直すことを、政府と東京電力に求める声明を発表しました。</p>



<p class="has-text-align-center u-mb-ctrl u-mb-0 has-large-font-size"><strong>声明：&nbsp; ALPS処理汚染水の海洋投棄を即時中止し、デブリ取り出しと非現実的な中長期ロードマップを見直し、福島第一原子力発電所の「廃炉」のあり方を公開・透明な場で検討するべきである</strong></p>



<p class="has-text-align-right u-mb-ctrl u-mb-0"><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2023/12/20231214_CCNE_Seimei.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">　声明PDF<img decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png"></a></p>



<div class="wp-block-columns u-mb-ctrl u-mb-20">
<div class="wp-block-column" style="flex-basis:55%">

</div>



<div class="wp-block-column">
<p class="u-mb-ctrl u-mb-0" style="line-height:2.2">2023年12月14日</p>



<p>原子力市民委員会<br>座 長　大島堅一<br>委 員　後藤政志　清水奈名子<br>　　　 茅野恒秀　松久保肇<br>　　　 武藤類子　吉田明子</p>
</div>
</div>


<div align="right">
<table style="font-size: var(--swl-fz--content,16px); letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3 class="p1">１．ALPS処理汚染水の海洋投棄は即時中止せよ</h3>
<p class="p1">2023年8月からALPS処理水（トリチウム以外の放射性物質を含む汚染水）の海洋放出（以下、ALPS処理汚染水の海洋投棄とする）が開始された。現在の計画は、長期間にわたって液体放射性廃棄物を海洋投棄するものに他ならない。政府は、燃料デブリの取り出しや、原発事故発生後30～40年で福島第一原発の廃炉を完了することを海洋放出の理由にあげている。ところが、その福島第一原発には何をもって廃炉完了とするのかという基準すら決まっておらず、廃炉計画には全く現実性がない。ALPS処理汚染水の海洋投棄には道理も必要性もない。</p>
<p class="p1">政府および東京電力は、「関係者の理解なくしていかなる処分も行わない」と福島県漁連に書面で約束していた。その約束を反故にし、多くの反対を強引に押し切るかたちで海洋投棄が開始された。海洋投棄開始には直前のプロセスにも大きな問題があった。本来、政府・東京電力は、海洋投棄の前に「年間放出計画」を関係者に丁寧に説明し、理解を得る必要があった。ところが、政府・東京電力は、「年間放出計画」を一方的に公表しただけで、その2日後には海洋投棄を始めてしまった。政府・東京電力は関係者との間の合意形成を全く行わなかった。</p>
<p class="p1">ALPS処理汚染水投棄開始2ヶ月後の2023年10月25日には、増設ALPSで、配管の洗浄作業を行っていた複数の作業員が高濃度の放射能を含む洗浄廃液をかぶり被ばくするという事故が発生した。東京電力の説明は不十分で、いまだに不明な点が残されている。ALPS等による汚染水処理の現場で浮き彫りとなったのは、設備が安全に設計されているのか、安全な作業手順が確立しているのか、原子力規制委員会に東京電力を監視し、指導する力量があるのか、といった根本的な疑問である。これらはALPS処理の根幹にかかわる。</p>
<p class="p1">ALPS処理汚染水の海洋投棄を直ちに中止したうえで、ALPS等の設備で大量の汚染水を確実に処理することができるのか、長期間におよぶ使用、運用が本当に安全にできるのか、改めて検証する必要がある。</p>
<h3 class="p1">２．放射能汚染の継続と求められる政府・東京電力の対応</h3>
<p class="p1">福島第一原子力発電所からは、放射性物質が大気や海洋にいまだに漏洩し続けている<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" style="font-size: revert; font-family: inherit; letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);"><sup>[１]</sup></a><span style="font-size: revert; font-family: inherit; letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">。</span></p>
<p class="p1">原発事故時には、放射性物質が漏洩しないよう、「止める」「冷やす」「閉じ込める」を達成しなければならない。にもかかわらず、事故後12年を経過してもなお「閉じ込める」ことができていない。それどころか、政府・東京電力は、これまでの放射性物質の漏洩に加え、ALPS処理汚染水を海洋投棄している。汚染に汚染を重ねる政府・東京電力の行為は許されない。</p>
<p class="p1">加えて、政府は「ALPS処理水」を汚染水でないとして一種の言葉狩りを行ったり、海洋放出に対する批判や懸念をいわゆる「風評加害」であると断じて、国民、報道機関を萎縮させている。政府のこのような行いは、原発事故による汚染を否定し、政府、東京電力自身の加害責任を、被害者を含む国民（一般公衆）に転嫁するものである。悪質なデマが許されないことは当然であるとしても、実際の被害、風評被害ともに被害発生の責任は政府、東京電力にあり、被害者や国民にはない。</p>
<h3 class="p1">３．直ちに中長期ロードマップの見直しをすべきである</h3>
<h4 class="p1">（1）汚染水発生の防止こそが必要</h4>
<p class="p1">2023年12月時点で、一日あたり約100立方ｍの汚染水が発生し続けている。政府・東京電力は、汚染水の海洋投棄を事故発生後の初期段階で目論んでおり、汚染水発生をゼロにする姿勢に欠けていた。汚染水対策として設置された凍土壁は当初から効果が疑問視されていたとおり、十分な効果を発揮していない。</p>
<p class="p1">多方面から指摘されてきたとおり、原発建屋周辺の地下に遮水壁を構築すること、建屋地下内部からの水の漏出を止めること、デブリの空冷を行うことなど、汚染水発生防止のための抜本的対策を政府・東京電力は直ちに講じるべきである。これを確実に実施しない限り、汚染水の発生と漏出と周辺環境の汚染が続く。汚染水対策に要する期間が長引き、費用の増大も避けられない。</p>
<h4 class="p1">（2）デブリ取り出しは不可能</h4>
<p class="p1">原子炉からのデブリ取り出しは今のところ技術的見通しが立っていない。仮に一定量取り出せたとしても、核分裂性物質の保管場所を含め社会的に解決すべき課題が残る。したがって現時点でデブリ取り出しを急ぐ必要はない。ALPS処理汚染水投棄の理由となっているデブリ取り出しのための敷地確保も不要である。最優先するべきは、汚染水の環境中への漏出や投棄を最小限にすることである。また福島第一原発内の汚染水は、原子力市民委員会がこれまで提言してきたように、堅牢な大型タンクによる保管やモルタル固化による処分等で安定的に保管ないし処分するのが望ましい。</p>
<h4 class="p1">（3）中長期ロードマップの見直しと制度改革が不可避</h4>
<p class="p1">事故処理によって大量の放射性廃棄物が発生するとみられている。その最終処分方法は、現在、検討すらされていない。現状では、福島第一原子力発電所敷地内に長期間保管せざるをえなくなる可能性が高い。このような状況からすれば福島第一原発敷地内から全ての放射性廃棄物を運び出し、事故発生後30～40年のうちに福島第一原発を更地（グリーンフィールド）にすることは技術的・社会的に不可能である。</p>
<p class="p1">現行の中長期ロードマップには、どのような状態をもって廃炉とするのか、廃炉完了の目安となる放射線量の基準すら定められていない。現行の中長期ロードマップの見直しは不可避である。</p>
<p class="p1">福島第一原子力発電所の廃炉には、労働者被ばくと環境汚染のリスクが伴い、かつ非常に長い期間と莫大なコストを要する。被ばくと環境汚染、国民負担の最小化<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" style="font-size: revert; font-family: inherit; letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">[2]</a><span style="font-size: revert; font-family: inherit; letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">を実現するには、廃炉プロセスを民主主義的コントロールの下に置かなければならない</span><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" style="font-size: revert; font-family: inherit; letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">[3]</a><span style="font-size: revert; font-family: inherit; letter-spacing: var(--swl-letter_spacing,normal);">。</span>現行の廃炉体制を根本から改め、公開性と透明性を確保し、広く国民の声が反映される制度を構築する必要がある。その際、廃炉の技術的側面だけでなく、費用と費用負担を含む社会的側面についても十分な情報が開示され、検証可能にする仕組みが組み込まれるべきである。</p>
<hr />
<h4>脚注</h4>
<p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> CNICブリーフ「福島第一原発は今も放射性物質を放出している―ALPS処理汚染水放出問題で考慮すべき新たな論点」<a href="https://cnic.jp/47439">https://cnic.jp/47439</a></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a> 原子力市民委員会が特別レポート2『核廃棄物管理・処分政策のあり方』（2015年）で提唱した核廃棄物管理に関する「核廃棄物の管理・処分のための技術的3原則」および「核廃棄物の管理・処分のための社会的3原則」を参照されたい。<a href="https://www.ccnejapan.com/?p=11502">https://www.ccnejapan.com/?p=11502</a></span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[3]</a> 開かれた場で公論を形成する試みの一つとして、福島大学の元学長などによって「復興と廃炉の両立とALPS処理水問題を考える福島円卓会議」が設置・開催されている。政府・東京電力は、まずはこのような場に積極的に出席するべきである。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>


<div class="wp-block-columns">
<div class="wp-block-column" style="flex-basis:65%">
<p class="has-text-align-right"></p>
</div>



<div class="wp-block-column" style="flex-basis:50%">
<p>本件についての問い合わせ先</p>



<p>原子力市民委員会 事務局<br>〒160-0008　東京都新宿区四谷三栄町16-16<br>iTEXビル3F（高木仁三郎市民科学基金内）<br><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasPhone" data-id="64" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> 03-6709-8083<br><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasEnvelope" data-id="80" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> email@ccnejapan.com</p>
</div>
</div><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/14725/">声明：ALPS処理汚染水の海洋投棄中止と廃炉方針の見直しを求める</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オンライントーク2022第10回「事故由来放射性廃棄物による汚染の広がりと錯綜する対処」</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/events/13268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 06:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[オンライントーク]]></category>
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		<category><![CDATA[事故処理]]></category>
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		<category><![CDATA[除染土]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>【11/29(火)17時-18時】 CCNE連続オンライントーク「原発ゼロ社会への道」2022 第10回「 事故由来放射性廃棄物による汚染の広がり と錯綜する対処 」 開催のお知らせ（終了しました） 　　　　[youtu [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-8525" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png" alt="" width="1" height="1" srcset="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png 233w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 1px) 100vw, 1px" /></a></p>
<div align="center"><strong><span style="font-size: 135%;line-height: 150%">【11/29(火)17時-18時】</span><br />
<span style="font-size: 135%;line-height: 150%">CCNE連続オンライントーク「原発ゼロ社会への道」2022</span></strong></div>
<div align="center"><strong> <span style="font-size: 180%;line-height: 180%">第10回「 事故由来放射性廃棄物による汚染の広がり</span> </strong></div>
<div align="center"><strong> <span style="font-size: 180%;line-height: 180%"> と錯綜する対処 」</span> </strong></div>
<div align="center"><strong><span style="font-size: 150%;line-height: 150%">開催のお知らせ</span></strong>（終了しました）</div>
<p>
　　　　[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ghDYCjrNqsI]</p>

<p style="padding-left: 25px">　福島第一原発事故によって、日本社会は通常運転の原発のものに加え、大量の事故由来の核廃棄物の問題に直面するようになりました。放射能汚染による二次的な被害を防ぐためにも、賢明な管理・処分の道筋をつけることが不可欠ですが、事故12年目となった今も「無責任」と「不可視」の構造によって、事態は混迷の度合いを増すばかりです。</p>
<p style="padding-left: 25px">　福島第一原発の敷地外（オフサイト）に出た放射性物質の扱いについては、福島県内と県外、県内でも対策地域内と外とで対処のあり方が異なるなど、“複雑怪奇”の様相を呈しており、法的根拠があいまいなまま、一度集められた放射性物質を「拡散」させるような政策が、なし崩し的に進められています。</p>
<p style="padding-left: 25px">　こうした制度上の問題は、核廃棄物政策全般に通ずることであり、現行法において、核廃棄物を総合的に扱いつつ、管理と処分に取り組むための一貫した法的枠組みと責任体系が存在しないという根本問題につきあたります。</p>
<p style="padding-left: 25px">　放射性物質は、長年にわたって環境関連法による規制の適用除外とする「特別扱い」を受けてきました。福島原発事故後、大気汚染防止法など一部では規制対象とはなりましたが、それらも常時監視義務にとどまっており、土壌汚染対策法ではいまだに適応除外とされたままになっています。このことは、除染事業によって大量に生じた汚染土（除去土壌）を「土壌は本来貴重な資源」などと称し、「再生利用」する道筋を組み立てようとしていることにもつながります。</p>
<p style="padding-left: 25px">　今回のトークでは、特に事故由来廃棄物への対処をめぐる複雑な構図を読み解きつつ、核廃棄物政策全般につらなる問題に迫りたいと思います。多くの方にご参加いただけると幸いです。</p>
<hr />
<p style="padding-left: 50px"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9" /> 日　時：　2022年11月29日（火）17:00～18:00</p>
<p style="padding-left: 50px"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9" /> 場　所：　オンライン開催（zoom）</p>
<p style="padding-left: 50px"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9" /> プログラム（予定）：<br />
１．事故由来放射性廃棄物による汚染の広がりと錯綜する対処<br />
　　（『原発ゼロ社会への道』第3章より）<br />
　　茅野恒秀（信州大学人文学部准教授、CCNE核廃棄物部会コーディネータ）　<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20221129_CCNE_Chino.pdf">茅野 資料</a><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png" width="16" height="16" /><br />
２．質疑応答：</p>
<p style="padding-left: 50px">（この企画は、後日Youtubeで公開します。Zoomのウェビナー形式で開催し、ご質問やご意見は当日の質疑応答（Q&amp;A）もしくは、後日メール・FAXなどで受けつけます）</p>
<p style="padding-left: 50px"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9" /> 申し込み：　下記よりお申込みください。<br />
<a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nw7FcvquRXKn6sqo2odZNg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nw7FcvquRXKn6sqo2odZNg</a></p>
<p style="padding-left: 50px">※ 案内が届かない場合は、email◎ccnejapan.com（◎は@に変えてください）までお知らせください。</p>
<p style="padding-left: 50px"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9" /> 主　催：　原子力市民委員会</p>
<p style="padding-left: 50px"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-668" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/point.gif" alt="point" width="9" height="9" /> お問い合わせ：email◎ccnejapan.com[◎を@に変えてください]　TEL/FAX 03-3358-7064</p><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/events/13268/">オンライントーク2022第10回「事故由来放射性廃棄物による汚染の広がりと錯綜する対処」</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>原子力市民委員会 特別レポート８『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言  ―実現性のない取出し方針からの転換―  』</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/reports/11973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 05:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[報告書・出版物]]></category>
		<category><![CDATA[コスト]]></category>
		<category><![CDATA[事故処理]]></category>
		<category><![CDATA[原子力技術・規制部会]]></category>
		<category><![CDATA[廃炉]]></category>
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		<category><![CDATA[福島第一原発]]></category>
		<category><![CDATA[被ばく労働]]></category>
		<category><![CDATA[被ばく線量]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/reports.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>原子力市民委員会 特別レポート８ 『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言　 　　　　 ―実現性のない取出し方針からの転換― 』 特別レポート８『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言　―実現性のない取出し方針からの転換― 』 &#038;n [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/reports/11973/">原子力市民委員会 特別レポート８『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言  ―実現性のない取出し方針からの転換―  』</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/reports.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11974" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-scaled.jpg" alt="" width="1" height="1" srcset="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-scaled.jpg 1736w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-203x300.jpg 203w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-694x1024.jpg 694w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-150x150.jpg 150w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-768x1133.jpg 768w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-1042x1536.jpg 1042w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-1389x2048.jpg 1389w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-940x198.jpg 940w" sizes="auto, (max-width: 1px) 100vw, 1px" /></p>
<div style="line-height: 16px;" align="center"><strong><span style="font-size: 140%;"> <span style="font-size: 140%; line-height: 40px;">原子力市民委員会 特別レポート８</span> </span></strong></div>
<div style="line-height: 16px;" align="center"><strong><span style="font-size: 140%;"><span style="font-size: 170%; line-height: 40px;">『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言</span>　 <span style="font-size: 120%; line-height: 40px;">　　　　</span></span></strong></div>
<div style="line-height: 16px;" align="center"><strong><span style="font-size: 140%;"><span style="font-size: 120%; line-height: 40px;">―実現性のない取出し方針からの転換― 』</span></span></strong> <br />
<a href="https://www.ccnejapan.com/download/CCNE_specialreport8.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-11974" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2021/04/specialreport_8-694x1024.jpg" alt="" width="443" height="626" /></a><a href="https://www.ccnejapan.com/download/CCNE_specialreport8.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">特別レポート８『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言　―実現性のない取出し方針からの転換― 』<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone middle size-full wp-image-722" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png" alt="pdficon_s" width="16" height="16" /></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 70px;">作成：原子力市民委員会　原子力規制部会 　　　　　　　　　　　　　　　　執筆者：筒井哲郎・滝谷紘一 協力者：高島武雄・後藤政志</p>
<hr />
<p style="padding-left: 20px;">　福島第一原子力発電所の事故以来、メルトダウンした3 基の事故炉の後始末が、大きな技術上の難問となっている。そのことは、地元自治体の復興の条件としても社会問題化している。政府および東京電力（以下「東電」）は、事故炉の後始末について、「中長期ロードマップ」を定め、それに基づいて作業を進めつつある。その計画の中心課題は燃料デブリ（以下「デブリ」）の取り出しである。地元周辺住民が事故時にメルトダウンに伴う放射能飛散のために大規模な避難行動を余儀なくされた苦い経験から、そのような事態が再発しないようにデブリを取り出してサイトから搬出してほしいと地元自治体などが要望し、政府と東電がそのことを約束している。しかし、その実現性に技術的裏付けがあるわけではない。</p>
<p style="padding-left: 20px;">　その後10 年間、デブリの位置・形状に係る現場調査や、取出しのためのロボット開発が営々と積み重ねられてきた。しかし、未だにその技術は確立していない。むしろ、時間経過とともにその困難性がより鮮明になってきた。デブリの分布や形状はデブリ取出し作業が当初の想定より困難であることを示し、取り出しロボットも未だ開発過程にある。さらに格納容器内の高い放射線レベルも作業を困難にしている。けれども、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）、国際廃炉研究開発機構（IRID）、日本原子力研究開発機構（JAEA）などを中心とする研究機関や関連企業は、希望的な目標に固執したまま、多額の費用と多大な労力を投入し続けている。筆者らはすでに、高線量のデブリを移動させることはかえって外乱を加えて周囲に放射能を漏えいさせるものと考え、安全性と経済性を優先して、デブリ取出し作業を100 年後、200年後に延期するか、または半永久的に現在の位置に保管することを提唱してきた。しかし、当事者たちが2022 年度からデブリの取出しを開始する予定に固執している現状に鑑みより具体的な検討を行って、ここにデブリの「長期遮蔽管理方式」を提言することとした。</p>
<p style="padding-left: 20px;">　デブリを長期に安定的に保管する方法として、デブリの冷却を空冷化することを前提としているが、そのことは新たなトリチウム汚染水の発生を止め、現在社会問題化しているトリチウム汚染水の海洋放出を避けることにつながる。また、これによって、原子炉建屋内のドライ化も可能になり、周辺環境の安定化に資する。現在、事故後10 年が過ぎた結果、デブリの崩壊熱が大幅に低下して、空冷に無理なく移行できる。ここに提唱する方式を着実に実施していけば、現行「中長期ロードマップ」のデブリ取出しによる放射能飛散のリスクと巨費の投入を解消できる。この提言が関係の方々のご再考に資すれば幸いである。（本文「はじめに」より）</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-5865" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2015/09/order4.png" alt="order4" width="650" height="36" srcset="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2015/09/order4.png 650w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2015/09/order4-300x17.png 300w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><br />
　　　■冊子版（A4判並製 44頁）をご希望の方は、1冊800円（送料込み）でご送付いたします。 　　　　代金を下記の郵便振替口座までお振り込みください。<br />
　　　　　　<b>郵便振替口座 ： ００１７０－０－６９５７２８　　加入者名 ： 原子力市民委員会</b><br />
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<div align="center">
<table border="1" width="500">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="left">
<p style="padding-left: 55px;"><span style="font-size: 120%;"><b>【目次】</b></span><br />
<span style="font-size: 120%;">はじめに</span> <span style="font-size: 120%;">1.1　野放図なデブリ取出し費用と工程</span> <span style="font-size: 120%;">1.2　デブリの長期遮蔽管理方式の選択</span> <span style="font-size: 120%;">1.3　デブリ取り出しが非現実的である理由</span> 　　1.3.1　デブリの全量取出しの困難と作業中の放射線性物質漏えいのリスク 　　1.3.2　デブリの行く先が決まっていない 　　1.3.3　暫定保管の技術上の困難 　　1.3.4　核分裂性物質の管理 　　1.3.5　人的操作の熟練 　　1.3.6　テロ攻撃のリスク 　　1.3.7　規制基準の欠如 <span style="font-size: 120%;">第２章　空冷化システムの概念と成立性</span> <span style="font-size: 120%;">2.1　デブリの現状</span> 　　2.1.1　デブリの状態. 　　2.1.2　デブリの発熱量 <span style="font-size: 120%;">2.2　デブリの空冷化システムの基本概念</span> <span style="font-size: 120%;">2.3　空冷化システムの成立性</span> 　　2.3.1　ペデスタル内側デブリの温度 　　2.3.2　原子炉圧力容器内のデブリの温度 　　2.3.3　デブリ温度の長期的推移 <span style="font-size: 120%;">第３章　長期遮蔽管理のための対策</span> <span style="font-size: 120%;">3.1　外構シールド</span> <span style="font-size: 120%;">3.2　関連する対策</span> 　　3.2.1　格納容器を貫通している配管の隔離作業 　　3.2.2　圧力抑制室の水抜き 　　3.2.3　格納容器内部の不活性化処理と維持 　　3.2.4　未臨界の証明 　　3.2.5　エアボーン放射能濃度の監視と捕捉 　　3.2.6　保安規定の制定と運用 　　3.2.7　セキュリティ対策 <span style="font-size: 120%;">補足説明資料</span> 　1　デブリ発熱量推算に関する不確かな部分 　2　デブリ温度分布の計算説明書 　3　格納容器外面での自然通風除熱の評価 <span style="font-size: 120%;">参考情報</span> 　1　チェルノブイリのシェルターとデブリ 　2　「石棺方式」記述の削除騒動 <span style="font-size: 120%;">あとがき</span></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/reports/11973/">原子力市民委員会 特別レポート８『燃料デブリ「長期遮蔽管理」の提言  ―実現性のない取出し方針からの転換―  』</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>原子力市民委員会「声明：政府は福島第一原発ALPS処理汚染水を海洋放出してはならない。汚染水は陸上で長期にわたる責任ある管理・処分を行うべきである」を発表しました</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/statement/11607/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 06:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[声明・見解・提言]]></category>
		<category><![CDATA[ALPS処理水]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>　原子力市民委員会は2020年10月20日、政府が福島第一原発のALPS処理汚染水の海洋放出を近く決定するという報道を受け、「声明：政府は福島第一原発ALPS処理汚染水を海洋放出してはならない。汚染水は陸上で長期にわたる [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/11607/">原子力市民委員会「声明：政府は福島第一原発ALPS処理汚染水を海洋放出してはならない。汚染水は陸上で長期にわたる責任ある管理・処分を行うべきである」を発表しました</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p style="padding-left: 15px;">　原子力市民委員会は2020年10月20日、政府が福島第一原発のALPS処理汚染水の海洋放出を近く決定するという報道を受け、<a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2020/10/20201020_CCNE.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">「声明：政府は福島第一原発ALPS処理汚染水を海洋放出してはならない。汚染水は陸上で長期にわたる責任ある管理・処分を行うべきである」および詳細説明<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png" alt="pdficon_s" class="alignnone middle size-full wp-image-722" height="16" width="16" /></a> を発表し、これを内閣官房、経産省、環境省、復興庁、原子力規制委員会、東京電力、福島県に送付しました。</p>
<hr />
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="right">2020年10月20日</div>
<div align="center"><strong><span style="font-size: 130%;"><br />
声明： 政府は福島第一原発ALPS処理汚染水を海洋放出してはならない<br />
汚染水は陸上で長期にわたる責任ある管理・処分を行うべきである</span></strong></div>
<p style="padding-left: 230px;">原子力市民委員会<br />
座　　長：大島堅一　座長代理：満田夏花<br />
委　　員：荒木田岳　大沼淳一　海渡雄一　金森絵里<br />
後藤政志　島薗　進　清水奈名子　筒井哲郎<br />
伴　英幸　松原広直　除本理史</p>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>報道によれば、政府は、福島第一原発のALPS（多核種除去設備）処理汚染水（以下、汚染水）の海洋放出を近く決定するとされている。海洋放出に対しては、経産省が行った公聴会や意見聴取会でも反対の声が多数寄せられ、福島県内の自治体の決議、漁業団体からの要請、一般からの署名等においても海洋放出反対の民意が示されている。これらの声をないがしろにして、海洋放出を政府が決定することは、あってはならない。</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>現在タンクに保管されている汚染水には、トリチウム以外の多核種の放射性物質が含まれている。東京電力は「二次処理」をするとしているが、「二次処理」した結果、どの核種がどの程度残留するのか明らかではない。また、トリチウムの人体への有害性には諸説あり、薄めて流せば安全などというようなものではない。これらの事実を「風評被害対策」で覆い隠すことはできない。</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ol>
<li>「大型タンクによる陸上での保管」あるいは「モルタル固化による処分」が、既存の技術によって確実に対処できる望ましい方法である。これによって、汚染水は、陸上で長期にわたって責任ある管理・処分ができる。しかし、政府は、陸上での大型タンク保管やモルタル固化について、用地の確保などを真剣に検討しないまま、時間を浪費し、敷地の不足を理由に、なし崩し的に海洋放出を決定しようとしている。汚染水問題は、2011年の事故当初から懸念されていたことである。現在に至るまで対処を遅らせ、汚染水の増大を招いたことに関する政府と東京電力の責任は極めて重大である。海洋放出ではなく、デブリの空冷化を含め、汚染水の発生を止めるよう最善を尽くすべきである。</li>
</ol>
</li>
</ol>
<ol>
<li>福島第一原発の廃炉を事故から30～40年で完了し、なおかつ溶け落ちたデブリを取り出すという政府・東京電力の「廃炉措置等に向けた中長期ロードマップ」には根本的な無理がある。原子力市民委員会は設立当初から、事故炉を100年以上隔離し、放射能の減衰を待つことが、現実的かつ合理的な「後始末」の最善策であると主張してきた。政府・東京電力が直ちに取り組むべきことは、汚染水の海洋放出ではなく、廃炉ロードマップの根本的な見直しである。</li>
</ol>
<div align="right">以　上</div>
<p>（声明の「詳細説明」は、以下を参照）</p>
<hr />
<p><span style="font-size: 120%;"><b>原子力市民委員会声明（2020年10月20日）【詳細説明】</b></span></p>
<p><strong>海洋放出反対・慎重を求める多数の声</strong><br />
福島第一原発サイト内で増え続けるALPS（多核種除去設備）処理汚染水<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#a"><u>※1</u></a></span>の取り扱いについて、2020年10月中に、政府が「海洋放出」の決定を行う方針であると報じられている。10月8日に経済産業省（以下、経産省）が開催した第七回「関係者の御意見を伺う場」で、全国漁業協同組合連合会（全漁連）と福島県水産加工業連合会が海洋放出に「絶対（断固）反対」を表明したばかりである。福島県内では、全自治体の7割を超す44市町村議会で、処分方法をめぐって決議や意見書が可決されており、その大多数が海洋放出反対や慎重な対応を求める内容となっている。福島県内の団体が呼びかけて経産省に提出された海洋放出反対署名は42万筆を超えている。<br />
また、経産省の「多核種除去設備等処理水の取り扱いに関する小委員会」（以下、「小委員会」）が一般市民を対象に2018年に開催した「説明・公聴会」では、意見をのべた44人中42人が、海洋放出に反対した。今年2月に小委員会が報告書を出した後、政府は、一般への説明会や公聴会を一切おこなっていない。さらに、パブリック・コメントには4,000を超える一般市民からの意見が寄せられたが、現在までに開示されている7割以上が海洋放出に反対する意見であることが報じられている。このように政府によるきわめて限定的な意見聴取プロセスによせられた一般市民や漁業者の反対の声も無視されている。同様の懸念は、国際的にも広がっている<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#b"><u>※2</u></a></span>。これらの声をないがしろにして、海洋放出を決定することは、あってはならない。</p>
<p><strong>漁業者との約束を反故にする</strong><br />
これまで、地元の漁業者は、事故直後から東京電力による汚染水の放出や漏洩に苦しめられてきた。2011年4月、東京電力は汚染水1万トンを「緊急時のやむをえない措置」として放出した。この時、漁業者との協議はなく、全漁連などは東京電力に対して抗議した。2013年には、原発構内の高濃度の汚染水が流出し続けていることを、東京電力は後から発表した。福島県漁業協同組合連合会（県漁連）が地下水バイパスやサブドレンの水を海洋放出することを了承せざるを得なかったとき、タンクにためられているALPS処理汚染水に関して、東京電力は「関係者の理解なしには処分をしない」と約束した。今回の決定は、もっとも配慮が必要な漁業者との約束を反故にする行為である。</p>
<p><strong>さらなる被害や負担を被災者・国民にもたらす</strong><br />
ALPS処理汚染水は、現在の計画において敷地利用に制約があるため、2022年夏頃に最大可能貯留量の137万㎥に達するという。規制手続きや放出に必要な設備の準備に2年程度がかかるため、年内に処分方法を決定する意向が政府から示されている。政府および東京電力は、タンクが増え続けた場合、2041～51年に完了を目指す廃炉作業に支障が出かねないとしている。海洋放出を急ぐ理由については「廃炉作業が完了する頃にはALPS処理水の処分も終わっていることが必要」<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#c"><u>※3</u></a></span>と説明している。放出スケジュールは定かでないものの、東京電力は、30年程度かけてALPS処理汚染水を放出するものと考えられる。<br />
しかしながら、そもそも通常炉でも30年かかる廃炉を、事故後30～40年で完了することは不可能である。したがって、廃炉のために海洋放出が不可欠とする東京電力の主張は、海洋放出を推し進めるための詭弁にすぎない。<br />
現在タンクに保管されている処理汚染水には、トリチウム以外の多核種の放射性物質が含まれている。東京電力は「二次処理」をするとしているが、「二次処理」には多くの困難が予想され、放射性物質が完全に除去できる保証はない。また、「二次処理」の結果、どの核種がどのくらい残留するかは未だ示されていない。すなわち、結果的に放出される放射性物質の核種とその総量は明らかではない。議論の前提が整っていない状況である。そもそも、トリチウムの人体への有害性については諸説あり、薄めて流せば安全などというようなものではない。ALPS処理汚染水の海洋放出は、追加的な放射能汚染であって被害地域にさらに実害をもたらす。これを「風評被害」の一言ですますことはできない。</p>
<p><strong>処分方法の代替案はある</strong><br />
私たち原子力市民委員会は、2013年の発足以来、福島第一原発サイトの「後始末」について様々な見解を発表している。ALPS処理汚染水は海洋放出すべきではなく、これまでに、①堅牢な大型タンクでの長期保管、②モルタル固化して半地下での処分、といった既存の技術を使った堅実な処分方法を提言してきた<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#d"><u>※4</u></a></span>。<br />
①については、現在の千トン級のタンクから、石油備蓄基地などで使われている10万トン級の大型タンクに置き換える提案である。これにより、面積あたりの貯水量が向上するとともに堅牢さが増す。また、長期保管により、半減期12.3年のトリチウムの放射能の減衰を待つことも可能となる。この大型タンク案は、当初、国・東京電力の選択肢に含まれていなかったが、2018年夏に経産省の小委員会が開催した「説明・公聴会」で海洋放出案反対の意見が圧倒的多数を占め、大型タンクによる長期保管を求める声が高まったことを受けて、「小委員会」でもとりあげられるようになった。しかし、小委員会では東京電力からの否定的な説明<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#e"><u>※5</u></a></span>がそのまま採用され、適切な検討は行われなかった。<br />
②については、処理汚染水をセメント・砂とともにモルタル固化させ、予め設置したコンクリートタンクの中に流し込むという提案である。これは、米国のサバンナリバー核施設で大規模に実施されている既存の技術を適用した処分方法である。これにより、海洋放出リスクを半永久的に遮断でき、固化後はトリチウムの減衰が可能となる。この案は小委員会で提示された「地下埋設案」に類似しているものの、東京電力が「事例なし」と資料に記載するなど、ほとんど検討されることがなかった。<br />
私たちが提示したモルタル固化案は地上置き（半地下）である。そのため、政府の地下埋設案よりも費用を削減することが期待できる。他方で、モルタル固化は、容積効率が低く（水は容積比で約1/4）、かつ半永久的な措置であるため、地元との慎重な協議を必要とする。小委員会では、福島第一原発敷地内外でのタンク保管エリアの拡大（北側土捨て場、中間貯蔵施設予定地など）について、委員から複数の意見や案が出された。これに対し、政府と東京電力は手続き上の制約からこれらの案を否定した。このとき政府は、地元に意向調査すら行っていないなど、代替案について誠実に検討したとはいえない。海洋放出のリスクや手続きと比較して、モルタル固化案により大きな困難があるとは考えられない。むしろ、安定して長期管理でき、かつ追加的汚染の可能性が極めて小さいモルタル固化のほうが優れている。</p>
<p><strong>なぜ汚染水の発生は止まらなかったのか</strong><br />
放射能による汚染水が福島第一原発の事故処理にあたって最大の障害となることは事故発生当初から認識されていたにもかかわらず、政府・東京電力が10年近く、「汚染水を止める」ことができなかったことは厳しく批判されるべきである。<br />
汚染水対策として、既存の技術を用いた陸側遮水壁の設置が早い段階で有力案として挙がっていた。しかし、その費用が約1,000億円と見積もられたため、政府・東京電力は高額との理由で採用しなかった。その後、福島第一原子力発電所のことを安倍晋三前首相が「アンダーコントロールにある」と世界に向けてアピールした2013年9月のIOC総会の時期に、凍土壁の建設が国の開発予算を投じて行われることが決められた（建設費は最終的に345億円にのぼった）。当初、2015年度には凍結完了するとされていたが、「世界に前例のないチャレンジングな取り組み」として実証試験から始まり、完成したのは2017年末になってであった。凍土壁の設計段階では「外部からの地下水流入がほとんどなくなる」とされていたが、現実には地下水バイパスやサブドレンを併用している現在も一日あたり約170㎥の汚染水が発生している。<br />
原子力市民委員会は、汚染水問題を抜本的に解消する手段として「デブリの空冷化による冷却」を早くから提唱していた<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#f"><u>※6</u></a></span>。これについて、東京電力の対応は極めて遅く、2019年に入ってようやく注水冷却を一時的に停止する試験を始めた。総じて言えば、汚染水発生を抑止する方法があるにもかかわらず、政府と東京電力は、適切な時期に対策をとることを怠ってきたといえる。これが、汚染水発生を止められなかった最大の原因である。<br />
その一方で、政府は、2013年12月に「トリチウム水タスクフォース」、2016年9月に「ALPS処理水の取扱いに関する小委員会」を立ち上げ、膨大な時間を費やしていった。その結果、結局は、根本的対策をとらないまま海洋放出という最悪の選択をとろうとしている。</p>
<p><strong>海洋放出ではなく、廃炉ロードマップの見直しが必要</strong><br />
廃炉・汚染水対策関係閣僚会議が策定した「東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#g"><u>※7</u></a></span>」（以下、廃炉ロードマップ）では、ステップ2完了後の30～40年後で廃止措置が終了するとしている。加えて、政府は「廃炉作業が完了する頃にはALPS処理水の処分も終わっていることが必要」と説明している。しかし、この期間に廃止措置を完了することは不可能である。事故を起こさずに運転を終了した原子力発電所であっても廃止に約30年を要する。すでに2011年12月のステップ2完了から約9年が経過しており、残された期間は最大で31年しかない。チェルノブイリやスリーマイルの事例からもこのような短期間で「廃炉作業が完了」することはあり得ない。<br />
廃炉ロードマップの中心課題は燃料デブリ（以下、デブリ）<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#h"><u>※8</u></a></span>の取り出しにある。政府と東京電力は、汚染水タンクをこれ以上増やせないのは、「原子炉内から取り出したデブリを一時保管する施設」の建設のための敷地が必要であるからだとも主張している。しかし、置き場以前の問題として、そもそもきわめて高レベルの核物質がコンクリートや鋼製構造材と融合固着しているデブリを全量取り出すことは本質的に無理である。<br />
事故炉内のデブリは、いまだ、形状や位置すら正確には把握されていない。また格納容器内の放射線量は80Sv/hという極めて高濃度であることも2017年2月の調査でわかっている。事故後9年の間に、デブリ取り出しのための現場調査やロボット開発が営々と積み重ねられたものの、いまだにその技術は確立していない。東京電力は、2021年3月期から2032年3月期までのデブリ取り出し準備費用に1兆3700億円かかり、その後の実質的な取り出し費用は「想定困難」としている。つまり、技術的、工期的、資金的に、デブリ取り出しは全く見通しが立っていない。見通しのないデブリ取り出しを、ALPS処理汚染水放出の理由にしてはならない。<br />
仮にデブリの部分的な取り出しに成功したとしても、デブリは、キャスクに入れ、キャスク保管施設を敷地内に建設して収容するしかないが、これは、デブリが格納容器内に静置されている現状と比べて、はるかにリスクの高い状態である。保管期間がどの程度になるのか（何十年続くのか何百年になるのか）は、現在全く見通せていない。敷地内に置き、長期間、放射能と崩壊熱の減衰を待たざるをえないのであるから、危険を冒してデブリを無理に取り出さず、格納容器内で遮蔽管理するほうがよほど合理的である。<br />
原子力市民委員会では、外構シールドを建設し、デブリ取出し作業を100年後、200年後に延期するか、あるいは半永久的に現在の位置に保管することを2度にわたって提唱してきた<span style="font-size: 80%; vertical-align: super;"><a href="#i"><u>※9</u></a></span>。これらの方法のほうがより安全で現実的である。<br />
政府および東京電力は、非現実的かつ非合理的な廃炉計画に固執するという過ちを犯している。政府および東京電力は、これまで汚染物質を環境に放出すべきでないという原則に基づき、敷地にタンクを建設し、ALPS処理汚染水を保管してきた。自らの方針を覆し、ALPS処理汚染水を海洋放出するのは二重の誤りである。</p>
<p><strong>事故収束のマネジメント体制を再構築せよ</strong><br />
なぜこのような事態が続くのか。政府は、原子力推進政策を維持する方針を貫くために、事故の被害を小さく見せ、早急に処理できるという印象を社会的に与えようとしているからである。非現実的な廃炉ロードマップに固執し、ALPS処理汚染水を海洋放出しようとする根本には、原子力推進政策がある。<br />
事態をさらに深刻にしているのが、事故収束の「無責任体制」である。事故の収束作業は、政府と東京電力に、原子力損害賠償・廃炉等支援機構（NDF）、国際廃炉研究開発機構（IRID）、日本原子力研究開発機構（JAEA）などが加わり実施されている。問題は、それぞれの主体の責任が曖昧なことである。具体的には、廃炉ロードマップの工程決定のイニシアティブを誰が取るのか、プロジェクトの責任を負う管理者は誰なのかが明示されていない。多くの組織を関わらせたまま、意思決定の責任者を不明瞭にしていることが、客観的・合理的な戦略立案を妨げ、ひいては責任者を不在にする構造を形成している。加えて、作業にかかる費用の全体像が示されないまま、政府が単年度予算主義で東京電力を支援するという業務形態になっている。しかもその予算は、東京電力が株主に対して業績予測を報告する資料に「参考」として添付されているものである。国会や納税者たる国民には直接報告されていない。事故炉の処理費用は8兆円であることが政府によって示されている。しかし、東京電力の資料にすらデブリ取出し費用を「想定困難」と記載することからわかるように、総費用は不確実である。<br />
私たち原子力市民委員会は、政府に対し、ここで一度立ち止まり、福島第一原子力発電所の事故炉の現実を直視し、事故収束に向けたマネジメント体制を国の責任で立て直すこと、収束に向けた現実的な廃炉ロードマップを再構築することを強く要請する。政府がALPS処理汚染水の海洋放出を強引に進めれば、本来あるべき収束作業に軌道修正することは一層困難になる。「虚構」の廃炉ロードマップの延長線上に、真の復興はない。</p>
<div align="right">以　上</div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="a"></a>※1　タンク水の約7割は、トリチウム以外、62の放射線核種の濃度が告示濃度比総和で１を上回り（全体としての濃度基準超え）、最大で19,909倍となっている（2018年10月1日東京電力発表資料）。残存している主たる核種は、ストロンチウム90、セシウム137、セシウム134、コバルト60、アンチモン125、ルテニウム106、ヨウ素129など（告示濃度比が最も高いのはストロンチウム90）。そのため原子力市民委員会は、「トリチウム水」や「ALPS処理水」ではなく、「ALPS処理汚染水」と呼ぶ。</span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="b"></a>※2　国連人権理事会特別報告者は2020年4月20日に汚染水の海洋放出の可能性について、「影響を受ける人々の人権享受に対して生じる深刻なリスクに関する懸念」を表明し、6月9日には「新型コロナ危機が収束し、適切な国際的な協議を実施するまで、汚染水の海洋放出に関するいかなる決定も先延ばしするよう日本政府に求める声明」を発出している。<br />
<a href="https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page4_005162.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page4_005162.html</a><br />
<a href="https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25940&amp;LangID=E" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25940&amp;LangID=E</a></span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="c"></a>※3　<a href="https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/osensuitaisaku05.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/osensuitaisaku05.html</a></span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="d"></a>※4　<a href="https://www.ccnejapan.com/?page_id=10971" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.ccnejapan.com/?page_id=10971</a></span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="e"></a>※5　東京電力は、第13回小委員会資料の中で、（１）一基当たりの設置に3年、検査に1年を要する（２）敷地利用率は現在のタンクと大差ない（３）浮屋根式構造のため雨水混入の可能性（４）破損の場合の一基当たりの漏洩量が膨大といった説明を行った。これに対して原子力市民委員会は、（１）は1.5～2年あれば数基を建設可能（２）容積効率は向上する（３）ドーム型を採用すればよい（４）全量漏洩を前提とした防液提の設置はいうまでもない、と考える。</span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="f"></a>※6　原子力市民委員会「原発ゼロ社会への道――市民がつくる脱原子力政策大綱」2014年4月 p.91 <a href="https://www.ccnejapan.com/?page_id=3000" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.ccnejapan.com/?page_id=3000　</a><br />
原子力市民委員会 特別レポート１『100年以上隔離保管後の「後始末」』2015 年6 月（初版）、2017年改訂版<br />
<a href="https://www.ccnejapan.com/?p=7900" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.ccnejapan.com/?p=7900</a></span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="g"></a>※7　<a href="https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning.html</a></span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="h"></a>※8　メルトダウンした核燃料が他の様々な構造物と混じりながら、冷えて固まったもの。</span></div>
<div style="line-height: 15px; margin-left: 2em; text-indent: -2em;"><span style="font-size: 80%;"><a name="i"></a>※9　<a href="https://www.ccnejapan.com/?p=7900" rel="noopener noreferrer" target="_blank">前掲「特別レポート１」</a></span></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/11607/">原子力市民委員会「声明：政府は福島第一原発ALPS処理汚染水を海洋放出してはならない。汚染水は陸上で長期にわたる責任ある管理・処分を行うべきである」を発表しました</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「声明： 環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」を発表しました</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/statement/10796/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 12:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[声明・見解・提言]]></category>
		<category><![CDATA[セシウム]]></category>
		<category><![CDATA[声明]]></category>
		<category><![CDATA[放射性物質]]></category>
		<category><![CDATA[放射線防護]]></category>
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		<category><![CDATA[環境省]]></category>
		<category><![CDATA[福島原発事故]]></category>
		<category><![CDATA[福島県]]></category>
		<category><![CDATA[除染土]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ccnejapan.com/?p=10796</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>2020年2月7日 「声明： 環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の 再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の 体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/10796/">「声明： 環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」を発表しました</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png" alt="" width="1" height="1" class="alignnone size-full wp-image-8525" srcset="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE.png 233w, https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2018/02/CCNE-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 1px) 100vw, 1px" /></a></p>
<div align="right">2020年2月7日</div>

<div align="center">
<strong><span style="font-size: 150%">「声明： 環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の<br />
再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の<br />
体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」</span></p>
<p></strong></div>
<p style="padding-left: 20px;">
<b><a href="https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&#038;id=195190084&#038;Mode=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令（案）」及び「環境大臣が定める者の告示（案）」</a>に対する意見</b></p>
<div align="right">原子力市民委員会</div>

<table bgcolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td>
<b><span style="font-size: 108%; line-height: 160%">■<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20200207_CCNE.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">声明： 環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、</a><br />
　<a href="https://www.ccnejapan.com/download/20200207_CCNE.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」</a><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2013/04/pdficon_s.png" alt="pdficon_s" width="16" height="16" class="alignnone middle size-full wp-image-722" /></a></b></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="font-size: 120%"><u>はじめに</u></strong><br />
　原子力市民委員会は、2019年5月13日に声明「環境省は除染土の再生利用と安易な処分をやめ、国民の熟議と合意にもとづいた最終処分のあり方を提示せよ」を発表した<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#001" data-slimstat="5"><u>※１</u></a></span>。その主旨は以下の４点である。</p>
<p style="padding-left: 30px;">
<table bgcolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;">１．除染土の「再生利用」を実施してはならない。安易な「埋立処分」も進めてはならない。</div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;">２．除染土の再生利用と埋立処分の「実証事業」は、そのまま事実上の最終処分となりかねない。事業の安全性は恣意的な手法で「検証」されているにすぎない。住民の合意はおろか理解を得ないままの強引な「実証事業」の推進、ならびに再生利用にともなう手引書の作成、埋立処分に関する省令の策定作業は、即刻中止すべきである。</div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;">３．国は、福島県内の除染土については中間貯蔵施設に持ち込み、30年後に県外の最終処分施設に移設するとしている。また、福島県外の除染土については各県内で処分するとしている。福島県内か県外かによって扱いを区分する方針そのものが除染土についての市民の理解を混乱させ、さらには、福島県内の除染土の「再生利用」と、県外の除染土の「埋立処分」という２つの問題を生じさせている。政府は、いったんこれらの方針を取り下げ、国民の熟議と合意に基づき、福島原発事故由来の放射性廃棄物・除染土の体系的な最終処分のあり方を再構築すべきである。</div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;">４．従来の放射性物質管理のあり方と、除染土の「再生利用」や今般の「実証事業」に見られる簡易な埋立てのあり方とには、二重基準（ダブルスタンダード）が存在している。これは、放射性物質管理行政を混乱させ、将来、さらに大きな問題を引き起こす可能性がある。原子力行政を国策として推進してきた日本政府は、事故発生の責任を認め、除染土を含む放射性物質の管理行政をより厳重なものとしなければならない。</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="padding-left: 30px;">
　今般、環境省が意見募集（パブリックコメント）を行っている「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令（案）」及び「環境大臣が定める者の告示（案）」に対する原子力市民委員会の基本的考え方は、上記声明を発出した時点と、現在も変わりはない。本声明は、この基本的考え方をふまえながら、省令案および告示案に対して改めて意見表明するものである。<br />
　なお、除染によって生じる土壌を指す用語として2019年5月の声明では「除染土」を用いたが、用語法の混乱を招かないよう、本声明では法律に定められた用語としての「除去土壌」を用いる。本来は放射性物質によって汚染された土壌であることに鑑み、除染土、汚染土ないし除去放射性土壌のように呼ぶべきものである。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」は「特措法」と省略して記載する。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="font-size: 120%"><u>意見１． この意見募集は行政手続法の趣旨から逸脱している</u></strong><br />
　行政手続法第39条は、「命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示」しなければならないとしている（第1項）。また、「公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のもの」でなければならないともしている（第2項）。<br />
　しかし、この意見募集で公示された省令案は、改正される施行規則条文の概要が示されているのみであり、現在の施行規則と照らしてどの部分が改正されるのか（例：新旧対照表）や関連する資料が何ら示されていない。とりわけ、関連する資料として、環境省が開催した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」（第11回、2019年12月19日）において検討された「福島県内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引き（案）」<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#002" data-slimstat="5"><u>※２</u></a></span>（以下、「手引き（案）」）は、この意見募集の対象となる施行規則改正がもたらす内実が落とし込まれた重要な資料であると思われるが、公示されていないどころか、環境省が公示した案には言及すらない。<br />
　すでに具体的内容を定めておきながら、それを国民に示さず、施行規則改正に限った意見募集を行うことは、行政手続法の趣旨から逸脱している。環境省が作成した「手引き（案）」は法的根拠を持つ規定ではないので意見募集の対象とはならないとすれば、そのような曖昧かつ無責任な「手引き」なるものによって除去土壌の再生利用を行おうとしていること自体に問題がある。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="font-size: 120%"><u>意見２． 特措法には「再生利用」についての定めがない。特措法の拡大解釈に基づく「再生利用」は許されない</u></strong><br />
　今回の施行規則改正の根拠となる法令は特措法第41条第1項とされている。特措法第41条第1項は以下のように定められている。<br />
「除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。」<br />
　法の条文に「再生利用」という言葉は明記されていない。にもかかわらず、省令で除去土壌の再生利用の基準を定める根拠を、環境省の担当者は「処分」の一環と説明している<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#003" data-slimstat="5"><u>※３</u></a></span>。しかし、原発事故直後の2011年6月3日に原子力安全委員会が示した「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について」<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#004" data-slimstat="5"><u>※４</u></a></span>では、再利用と処理・輸送・保管、そして処分は明確に分けられている。また廃棄物処理法においても「処理」の概念の下、「再生」と「処分」は明確に分けられている。<br />
　「処分の一環として再生利用が認められる」との環境省の説明は、他の法令と整合しない点で無理がある。仮に、特措法における「処分」の概念規定が特異的に広いのであれば、その特異性・異常性がもたらす弊害を直視し、先に是正しなければならない。いずれにせよ、行政機関が拡大解釈ないし恣意的な解釈をすることによってしか、除去土壌の再生利用に法的正当性が担保できないとすれば、その方針は撤回されるべきである。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="font-size: 120%"><u>意見３． この省令案で定める基準では実効的な管理はできない</u></strong><br />
　この省令案で新たに設けられる「除去土壌の再生利用の基準」には、除去土壌の再生利用に係る工事の施工主体、場所の管理主体、飛散・流出防止措置、生活環境の保全措置、再生資材化の義務、放射線量の定期的測定、位置図の作成・保存、被覆による遮蔽、形質変更の際の届け出などが定められているが、具体的な基準は何ら示されていない。たとえば、以下のような規定がない。<br />
①どのような用途に除去土壌が再生利用されるのか<br />
②どのような濃度の放射性物質を含む除去土壌が用いられるのか<br />
③どのような対策と方法で住民の健康や生活環境が守られるのか<br />
④各種措置の遂行にあたって実施主体はどのような責任をいつまで負うのか<br />
⑤事業の実施主体と管理主体はどこまでの範疇なのか<br />
⑥各種措置の監督責任は誰にあるのか<br />
さらに⑦規則に違反した場合の是正や罰則に関する規定もなければ、⑧国民や地元自治体等への情報公開の規定もない。すなわち、この基準では実効的な管理はできないし、そもそも基準が守られる保証すらない。<br />
　上述の「手引き（案）」には、それら具体的内容の一部が記載されているが、述べたようにこの「手引き（案）」には法的拘束力がなく、単なるガイドラインに過ぎないものである。<br />
　なお、これまでも台風などによって仮置き場の除染廃棄物が袋ごと流されるなどの問題が後を絶たなかったが、昨今の大型台風では盛り土の崩壊に至る事例が各地で多発している。こうした流出のリスクが過小に評価されていないか、再検討が必要である。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="font-size: 120%"><u>意見４． 環境省は従来の放射性廃棄物の管理に関する規範を放棄しようとしている</u></strong><br />
　これまで述べてきたようなこの省令案の欠陥の根底として、放射性物質を取り扱うことの重大さを環境省が認識していないとの懸念を持たざるを得ない。現在、再生利用が想定されている除去土壌は、セシウムについて8000Bq/kg以下の放射能濃度を有するとされる。原子炉等規制法に基づく基準では、このレベルの放射能濃度を有する廃棄物は低レベル放射性廃棄物としてトレンチ（浅地中）処分される。処分の方法も事業ごとに、すべての過程が審査の対象となる。原子力規制庁の資料によれば、岩盤や地盤など天然バリアによる遮蔽機能・移行抑制機能が期待される場所でトレンチ処分された廃棄物は、50年程度の管理期間を必要とする<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#005" data-slimstat="5"><u>※５</u></a></span>。しかし今般の省令で進められる除去土壌の再生利用においては、「手引き（案）」によれば「公共事業等における盛土材等の構造基盤の部材」として使用することが想定され、施行規則には「除去土壌が飛散し、及び流出しないようにすること」としか記載がない。「手引き（案）」にも、管理期間の記載はない。<br />
　この点は、環境省自身が設置した「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」の下に設けた「除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ」において、5000Bq/kgの濃度をもつ除去土壌を再生利用すると、従来のクリアランスレベルである100Bq/kgに減衰するまでに170年かかるとの試算が提出され、一方で盛り土など土木構造物の耐用年数が70年とのデータも示されている<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#006" data-slimstat="5"><u>※６</u></a></span>。環境省はこうした問題点を把握しながら、実効的な管理体制を担保しない省令を設け、管理期間の記載すらない「手引き（案」）でそれを現実のものとしようとしている。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="font-size: 120%"><u>意見５． 「再生利用」と称する「処分」は福島県民ならびに国民への背信行為である</u></strong><br />
　環境省が公示した資料の「１．背景・趣旨」には、「県外最終<u>処分</u>に向けた再生利用の取組を安全かつ適正に進めるため、除去土壌の<u>処分</u>の基準としての必要な規定を設ける」<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#007" data-slimstat="5"><u>※７</u></a></span>とある。これは2012年に閣議決定された「福島復興再生基本方針」に明記された「中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」とした国の基本的な施策に基づくものと思われる。このことは結果として、福島県外で最終処分する除去土壌の量を減らすために、福島県内で「処分」の一環として「再生利用」を実施するという本末転倒の帰結を生もうとしている。それどころか、環境省の「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」（2019年3月19日）では、減容処理をさらに推進することによって、県内で生じた除去土壌のうち最大で99.8％が、再生利用が可能な「再生資材」となるという試算が示されている。<br />
　除染の意義と効果については多様な評価がありうるとはいえ、除染は住民の被ばくを低減するという目的のために実施されたはずであるにもかかわらず、除染によって生じた除去土壌を「処分」の一環として「再生利用」することは、巨額の費用を投じた除染事業の目的そのものを失わせるものである。福島県内において再生利用を実施することは、汚染を被った地域の人々に、さらなる被ばくのリスクを与えることになり、本来の除染の目的に明らかに反している。これは、環境省設置法にうたわれた「地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全」という任務に対する背信行為であり、環境省の存在意義すらゆるがすものである。<br />
　なお、環境省は別途、福島県外の除去土壌についても「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」を2017年9月以来、5回にわたって開催しているが、ここでも「除去土壌の埋立処分に関する環境省令」が検討されるとともに、法的拘束力のない「ガイドライン」が作成されようとしている<span style="font-size: 80%;vertical-align: super"><a href="#008" data-slimstat="5"><u>※８</u></a></span>。曖昧かつ無責任な「ガイドライン」なるものによって除去土壌の埋立処分を行う仕組みは、今般の改正と全く同じ構図である。このような進め方は許されない。</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="font-size: 120%"><u>意見６． 政府は事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築すべき</u></strong><br />
　このまま除去土壌の再生利用や埋立処分を進めれば、福島原発事故由来の放射性物質は、本来あるべき集中管理とはほど遠く、無秩序に拡散することになりかねない。<br />
　まずは現状と問題点を国民に周知し、透明性を確保したうえで、国の責任のもとに国民的議論を行わなければならない。政府は現在の方針に妥当性や現実性があるのかといった点を含めて一度立ち止まり、除去土壌の処理・処分について、ひいては事故由来放射性廃棄物の管理のあり方について、さまざまな立場の専門家や全国各地の市民の参加による熟議を重ねる必要がある。政府はそれを踏まえて最終処分に関する政策を再構築すべきである。</p>
<div align="right">以上</div>
<p>　</p>
<hr>

<p style="padding-left: 30px;"><span style="font-size: 80%"></p>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="001" data-slimstat="5">※１.</a> <a href="https://www.ccnejapan.com/?p=9951">https://www.ccnejapan.com/?p=9951</a></div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="002" data-slimstat="5">※２.</a> <a href="http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/proceedings_191219_02-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://josen.env.go.jp/chukanchozou/facility/effort/investigative_commission/pdf/proceedings_191219_02-02.pdf</a></div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="003" data-slimstat="5">※３.</a> 2020年1月28日、阿部知子衆議院議員の呼びかけによるヒアリングの席上において。</div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="004" data-slimstat="5">※４.</a> <a href="https://www.env.go.jp/jishin/rmp/conf/17/ref01_1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.env.go.jp/jishin/rmp/conf/17/ref01_1.pdf</a></div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="005" data-slimstat="5">※５.</a> 原子力規制庁「第二種廃棄物埋設に係る規制制度の概要」（2015年1月26日）</div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="006" data-slimstat="5">※６.</a> 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構「除去土壌等の再生利用に係る追加被ばく線量について」（除去土壌等の再生利用に係る放射線影響に関する安全性評価検討ワーキンググループ、2016年1月27日）資料2-2</div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="007" data-slimstat="5">※７.</a> 下線は筆者による。</div>
<div style="padding-left:3em; text-indent:-2em;"><a name="008" data-slimstat="5">※８.</a> 環境省「除去土壌の埋立処分に関する環境省令及びガイドラインにおける記載事項（案）」（除去土壌の処分に関する検討チーム会合、2019年3月15日、資料2）</div><p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/10796/">「声明： 環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」を発表しました</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>声明：除染土の再生利用と安易な処分をやめよ</title>
		<link>https://www.ccnejapan.com/statement/9951/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CCNE事務局]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 02:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[声明・見解・提言]]></category>
		<category><![CDATA[二重基準]]></category>
		<category><![CDATA[公聴会]]></category>
		<category><![CDATA[声明]]></category>
		<category><![CDATA[放射性廃棄物]]></category>
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		<category><![CDATA[被ばく労働]]></category>
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		<category><![CDATA[除去土壌]]></category>
		<category><![CDATA[除染土]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ccnejapan.com/?p=9951</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>原子力市民委員会は、福島第一原発事故後の除染で発生した除染土について、環境省が「再生利用」や簡易な埋立処分を進めようとしていることは、放射性物質の集中管理という原則に反し、二重基準を持ち込み、国民の熟議と合意にもとづく最終処分方針を欠いたものだとして、この方針の撤回と事故由来放射性廃棄物・除染土の最終処分のあり方を再構築するよう求める声明を公表しました。</p>
<p>The post <a href="https://www.ccnejapan.com/statement/9951/">声明：除染土の再生利用と安易な処分をやめよ</a> first appeared on <a href="https://www.ccnejapan.com">原子力市民委員会 Citizens' Commission on Nuclear Energy</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2025/03/statement.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p class="is-style-dent_box u-mb-ctrl u-mb-40">原子力市民委員会は、福島第一原発事故後の除染で発生した除染土について、環境省が「再生利用」や簡易な埋立処分を進めようとしていることは、放射性物質の集中管理という原則に反し、二重基準を持ち込み、国民の熟議と合意にもとづく最終処分方針を欠いたものであるとして、この方針の撤回と、福島原発事故由来の放射性廃棄物・除染土の体系的な最終処分のあり方を再構築するよう求める声明を公表しました。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-0 is-style-default has-huge-font-size"><strong>声明：環境省は除染土の再生利用と安易な処分をやめ、国民の熟議と合意にもとづいた最終処分のあり方を提示せよ</strong></p>



<p class="has-text-align-right u-mb-ctrl u-mb-10"><a href="https://www.ccnejapan.com/wp-content/uploads/2024/07/20240610_CCNE_seimei_0703.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="声明：環境省は除染土の再生利用と安易な処分をやめ、国民の熟議と合意にもとづいた最終処分のあり方を提示せよ">声明PDF&nbsp;<span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FarFilePdf" data-id="6" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span></a></p>



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<p>2019年5月13日</p>



<p>原子力市民委員会<br>座 長　大島堅一<br>委 員　後藤 忍　後藤政志　清水奈名子<br>　　　茅野恒秀　松久保肇　武藤類子<br>　　　吉田明子</p>
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<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">東京電力福島第一原発事故により発生した除染土の管理・処分の問題をめぐって、環境省は福島県内の8,000Bq/kg以下の除染土について、覆土や遮蔽等の飛散防止対策を行った上で、公共事業で再利用する方針を打ち出し、再生利用にともなう手引書の作成を進めています。また、福島県外の除染土については、30cmの覆土をすれば、放射性物質の濃度の上限を定めずとも埋立処分が可能であるとする省令案・ガイドライン案を策定しようとしています。</p>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-10">これら手引書や省令案・ガイドライン案のもととなる「再生利用」および「埋立処分」の実証事業は、住民への十分な説明と合意形成がないまま実施されており、その安全性の検証は極めて短期的かつ限定的に実施されたもので、実証事業とは名ばかりの、事実上、再利用や埋め立て処分の実施と言えるものです。</p>



<p class="has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">国は、福島県内の除染土については中間貯蔵施設に持ち込み、30年後に県外の最終処分施設に移設するとし、福島県外の除染土については各県内で処分するとしています。こうした福島県内か県外かによって扱いを区分する方針そのものが、除染土についての市民の理解を混乱させるとともに、今般の「再生利用」「埋立処分」という問題を生じさせています。政府はいったんこれらの方針を取り下げ、国民の熟議と合意に基づき、福島原発事故由来放射性廃棄物・除染土の体系的な最終処分のあり方を再構築すべきです。</p>



<p>本日、原子力市民委員会は声明「環境省は除染土の再生利用と安易な処分をやめ、国民の熟議と合意にもとづいた最終処分のあり方を提示せよ」を発表しました。多くの皆様にお読みいただき、周知いただけると幸いです。なお、本声明につきましては、同日開催の超党派国会議員連盟「原発ゼロの会」主催（原子力市民委員会協力）の「<a href="https://www.ccnejapan.com/?page_id=9827" target="_blank" rel="noopener">除染土壌の再利用および最終処分をめぐる意見聴取会</a>」において、配布・説明を行います。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-10 is-style-section_ttl">１．除染土の「再生利用」を実施してはならない。安易な「埋立処分」も進めてはならない。</h3>



<p class="has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-20">除染土の再生利用と埋立処分の「実証事業」は、そのまま事実上の最終処分となりかねない。事業の安全性は恣意的な手法で「検証」されているにすぎない。住民の合意はおろか理解を得ないままの強引な「実証事業」の推進、ならびに再生利用にともなう手引書の作成、埋立処分に関する省令の策定作業は、即刻中止すべきである。<br></p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">２．除染土の再生利用と埋立処分の「実証事業」は、そのまま事実上の最終処分となりかねない。… </h3>



<p class="has-text-align-left u-mb-ctrl u-mb-20">除染土の再生利用と埋立処分の「実証事業」は、そのまま事実上の最終処分となりかねない。事業の安全性は恣意的な手法で「検証」されているにすぎない。住民の合意はおろか理解を得ないままの強引な「実証事業」の推進、ならびに再生利用にともなう手引書の作成、埋立処分に関する省令の策定作業は、即刻中止すべきである。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">３．国は、福島県内の除染土については中間貯蔵施設に持ち込み… </h3>



<p class="u-mb-ctrl u-mb-20">国は、福島県内の除染土については中間貯蔵施設に持ち込み、30年後に県外の最終処分施設に移設するとしている。また、福島県外の除染土については各県内で処分するとしている。福島県内か県外かによって扱いを区分する方針そのものが除染土についての市民の理解を混乱させ、さらには、福島県内の除染土の「再生利用」と、県外の除染土の「埋立処分」という２つの問題を生じさせている。政府は、いったんこれらの方針を取り下げ、国民の熟議と合意に基づき、福島原発事故由来の放射性廃棄物・除染土の体系的な最終処分のあり方を再構築すべきである。</p>



<h3 class="wp-block-heading has-text-align-left is-style-section_ttl u-mb-ctrl u-mb-10">４．従来の放射性物質管理のあり方と、除染土の「再生利用」や今般の「実証事業」に見られる簡易な埋立て…</h3>



<p class="has-text-align-left">従来の放射性物質管理のあり方と、除染土の「再生利用」や今般の「実証事業」に見られる簡易な埋立てのあり方とには、大きな違いがある。放射能をおびた物質の管理に関して、二重基準（ダブルスタンダード）が存在している。これは、放射性物質管理行政を混乱させ、将来、さらに大きな問題を引き起こす可能性がある。原子力利用を国策として推進してきた日本政府は、事故発生の責任を認め、除染土を含む放射性物質の管理行政をより厳重なものとしなければならない。</p>



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<p>本件についての問い合わせ先</p>



<p>原子力市民委員会 事務局<br>〒160-0008　東京都新宿区四谷三栄町16-16<br>iTEXビル3F（高木仁三郎市民科学基金内）<br><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasPhone" data-id="64" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> 03-6709-8083<br><span style="--the-icon-svg: url(data:image/svg+xml;base64,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)" data-icon="FasEnvelope" data-id="80" aria-hidden="true" class="swl-inline-icon"> </span> email@ccnejapan.com</p>
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