原子力規制委員会による「特定重大事故等対処施設」設置期限変更に対するパブリック・コメント文例集を公開しました

原子力規制委員会による「特定重大事故等対処施設」設置期限変更に対する
パブリック・コメント文例集を公開しました
2015年12月2日

 原子力規制委員会は、11月13日の審査会合で、「特定重大事故等対処施設」(以下、「特重施設」と略記)の設置期限を新規制基準制定後5年以内という今までの規定から、本体施設工事認可後5年以内に変更する案を発表し、パブリック・コメントを募集しています。
 本来、本体施設の設置許可変更申請(新規制基準適合審査申請)と同時にこの「特重施設」の設置を申請すべきところ、新規制基準制定(2013年7月)当初、経過措置規定により5年間の適用猶予は原子力規制委員会が自ら決めたことですが、今回の案ではその適用猶予の起点を本体施設工事認可時に変更しようとするものです。
 当初は2018年7月7日までに設けることとされていましたが、例えば、新規制基準制定以後、最も早く工事認可を受けた、九州電力川内原子力発電所は、1号機が2020年3月、2号機は同年5月までの猶予を認めることになります。その他の、未だ工事認可を受けていない多くの原子炉については、認可を受けてからさらに5年という猶予期間になります。
 これを受けて、原子力市民委員会原子力規制部会では、パブリック・コメント文例集を公開いたしました。
 多くの方に活用して頂ければ幸いです。

   「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する
    規則等の一部を改正する規則(案)に対する意見」文例集pdficon_s
    (2015年12月2日公開)

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【パブリック・コメント提出先】(2015年12月13日(日)締め切り)
  【原子力規制委員会】実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する
  規則等の一部を改正する規則(案)に対する意見募集について

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【参考資料】
  ■実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する
   規則(案)に対する意見募集(原子力規制委員会)
  ■実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する
   規則(案)の概要(原子力規制委員会)
  ■実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する
   規則(案) 新旧対照条文(原子力規制委員会)
 

 

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