原子力市民委員会 運営規則
第1条(目的および名称) 2011年3月の東日本大震災による福島原発事故を教訓とし、脱原発社会の構築のために必要な情報収集、分析および政策提言を行うために、原子力市民委員会(以下「委員会」という)を設置する。
2 委員会の英文名称は、Citizens’ Commission on Nuclear Energy (英文略称:CCNE)とする。
第2条(活動) 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1) 脱原発社会構築に向けた広範な議論の「場」の創設
2) 「脱原子力政策大綱」の策定および、脱原発社会構築への緊急課題への随時提言
第3条(課題) 委員会では、主に次の課題についての情報収集、分析および政策提言を行うこととする。
1) 東京電力福島第一原発事故の被災地対策・被災者支援に関すること
2) 使用済核燃料、核廃棄物の管理・処分に関すること
3) 原発ゼロ社会構築への具体的な行程に関すること
4) 脱原発を前提とした原子力規制に関すること
第4条(委員) 委員会設立時の委員は、別表1の通りとする。
2 委員の定数は15名以内とする。
3 委員の任期は、就任年の翌々年の3月31日までとする。
4 委員は再任することができる。
5 任期満了に伴う委員改選に際しては、第7 条に定める各部会から委員候補者を推薦するとともに、座長・座長代理・事務局長の合議により委員候補者を推薦することとする。
6 委員の選任は、委員会の過半数が賛成し、高木仁三郎市民科学基金(以下、「高木基金」という)代表理事の同意により決定する。なお、任期途中で選任された委員の任期は、他の委員の任期と同様とする。
7 各委員は、第7条に定める部会に所属することとする。
8 委員が心身等の故障のため、委員としての役割を果たせないと認められる場合、または委員としてふさわしくないと認められる場合において、委員会の4 分の3 以上の賛成と高木基金代表理事の同意により、委員を解任することができる。その場合、委員には委員会の場で意見を述べる機会を与えなければならない。
第5条(座長及び座長代理) 委員会に座長1名及び座長代理若干名をおく。
2 座長及び座長代理は委員の中から互選された者がこれにあたる。
3 座長代理は、座長を補佐し、座長不在の時はその職務を代理する。
第6条(委員会) 委員会は原則として月1回程度開催する。
2 委員会の定足数は委員の過半数とする。
3 委員会の議長は座長がこれにあたる。座長及び座長代理が委員会に出席できない場合は、あらかじめ座長から指名された者が議長にあたる。
4 委員会として決定が必要な事項は、特に定めがある場合を除き、出席委員の過半数でこれを決定し、賛否同数の場合は、座長が決定することとする。
5 委員会の会議は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公開する。
6 座長は、必要があると認めるときには、委員会に委員以外の学識経験者、その他関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
第7条(部会) 第3条の課題に取り組むため、委員会のもとに以下の部会をおく。
1) 東京電力福島第一原発事故被災地対策・被災者支援部会(略称、福島原発事故部会)
2) 核廃棄物管理・処分対策部会(同、核廃棄物部会)
3) 原発ゼロ行程部会(同、原発ゼロ行程部会)
4) 原子力規制部会(同、原子力規制部会)
2 部会の改廃(新設、統合、廃止等)については、委員会で決定する。
3 各部会には、2名以上の委員が所属することとし、所属委員のうちの1名を部会長とする。部会長は、部会に所属する委員の中から、部会の合議によって決定する。
4 部会には10名程度の部会メンバーおよびコーディネーターをおくことができる。部会メンバーおよびコーディネーターは部会長の推薦により委員会で決定する。
5 部会メンバー及びコーディネーターの任期は、就任年の翌々年の3月31日までとする。
6 部会メンバー及びコーディネーターは、再任することができる。
7 部会の会議は、部会長が招集する。委員はすべての部会に参加することができる。部会長は、必要があると認めるときには、部会メンバー以外の学識経験者、その他関係者などの出席を求め、意見を聞くことができる。
8 部会の会議については、議事録を作成し、公開する。部会の会議を公開するか否かについては、その都度、部会長が判断する。
第8条(アドバイザー) 委員会の活動に関し、必要な情報提供や助言を受けるため、アドバイザーをおくことができる。
2 委員会設立時のアドバイザーは、別表2の通りとする。
3 アドバイザーの任期は、就任年の翌々年の3月31日までとする。
4 アドバイザーは、再任することができる。
5 アドバイザーの任免は委員会で決定する。
第9条(事務局) 委員会の活動を円滑にすすめるため、委員会に事務局長及び事務局をおく。
2 事務局長の任免は、委員会の過半数の賛成と高木基金代表理事の同意により決定する。
3 事務局は、高木基金事務局におくこととし、連絡先などは以下の通りとする。
所在地 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-15新井ビル3階
電話/FAX 03-3358-7064 E-MAIL email@ccnejapan.com
第10条(費用) この委員会及び部会の開催に必要な費用は、高木基金が支給する。
2 委員、部会メンバーおよびアドバイザーは無報酬とするが、交通費等の実費相当額および会議参加に関わる日当を支給することができる。
3 前項の交通費及び日当の金額については、高木基金代表理事が別に定める。
第11条(改正) この運営規則は、委員会の過半数の賛成と高木基金代表理事の同意により改正することができる。
第12条(定めのない事項) この運営規則に定めることの他、委員会の運営に関して必要な事項については、座長の同意の上で、高木基金代表理事が決める。
附則 この運営規則は、2013年4月15日から施行する。
2015年2月23日 一部改正