運営規則

原子力市民委員会 運営規則

第1条(目的および名称) 2011年3月の東日本大震災による福島原発事故を教訓とし、脱原発社会の
 構築のために必要な情報収集、分析および政策提言を行うために、原子力市民委員会(以下「委員
 会」という)を設置する。
2 委員会の英文名称は、Citizens’ Commission on Nuclear Energy (英文略称:CCNE)とする。

第2条(活動) 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 1) 脱原発社会構築に向けた広範な議論の「場」の創設
 2) 「脱原子力政策大綱」の策定および、脱原発社会構築への緊急課題への随時提言

第3条(課題) 委員会では、主に次の課題についての情報収集、分析および政策提言を行うこととする。
 1) 東京電力福島第一原発事故の被災地対策・被災者支援に関すること
 2) 使用済核燃料、核廃棄物の管理・処分に関すること
 3) 原発ゼロ社会構築への具体的な行程に関すること
 4) 脱原発を前提とした原子力規制に関すること

第4条(委員) 委員会設立時の委員は、別表1の通りとする。
2 委員の定数は15名以内とする。
3 委員の任期は、就任年の翌々年の3月31日までとする。
4 委員は再任することができる。
5 任期満了に伴う委員改選に際しては、第7 条に定める各部会から委員候補者を推薦するとともに、
  座長・座長代理・事務局長の合議により委員候補者を推薦することとする。
6 委員の選任は、委員会の過半数が賛成し、高木仁三郎市民科学基金(以下、「高木基金」という)
  代表理事の同意により決定する。なお、任期途中で選任された委員の任期は、他の委員の任期と
  同様とする。
7 各委員は、第7条に定める部会に所属することとする。
8 委員が心身等の故障のため、委員としての役割を果たせないと認められる場合、または委員とし
  てふさわしくないと認められる場合において、委員会の4 分の3 以上の賛成と高木基金代表理事
  の同意により、委員を解任することができる。その場合、委員には委員会の場で意見を述べる機
  会を与えなければならない。

第5条(座長及び座長代理) 委員会に座長1名及び座長代理若干名をおく。
2 座長及び座長代理は委員の中から互選された者がこれにあたる。
3 座長代理は、座長を補佐し、座長不在の時はその職務を代理する。

第6条(委員会) 委員会は原則として月1回程度開催する。
2 委員会の定足数は委員の過半数とする。
3 委員会の議長は座長がこれにあたる。座長及び座長代理が委員会に出席できない場合は、あらか
 じめ座長から指名された者が議長にあたる。
4 委員会として決定が必要な事項は、特に定めがある場合を除き、出席委員の過半数でこれを決定
 し、賛否同数の場合は、座長が決定することとする。
5 委員会の会議は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公開する。
6 座長は、必要があると認めるときには、委員会に委員以外の学識経験者、その他関係者の出席を
 求め、意見を聞くことができる。

第7条(部会) 第3条の課題に取り組むため、委員会のもとに以下の部会をおく。
 1) 東京電力福島第一原発事故被災地対策・被災者支援部会(略称、福島原発事故部会)
 2) 核廃棄物管理・処分対策部会(同、核廃棄物部会)
 3) 原発ゼロ行程部会(同、原発ゼロ行程部会)
 4) 原子力規制部会(同、原子力規制部会)
2 部会の改廃(新設、統合、廃止等)については、委員会で決定する。
3 各部会には、2名以上の委員が所属することとし、所属委員のうちの1名を部会長とする。部会長
 は、部会に所属する委員の中から、部会の合議によって決定する。
4 部会には10名程度の部会メンバーおよびコーディネーターをおくことができる。部会メンバーお
 よびコーディネーターは部会長の推薦により委員会で決定する。
5 部会メンバー及びコーディネーターの任期は、就任年の翌々年の3月31日までとする。
6 部会メンバー及びコーディネーターは、再任することができる。
7 部会の会議は、部会長が招集する。委員はすべての部会に参加することができる。部会長は、必
 要があると認めるときには、部会メンバー以外の学識経験者、その他関係者などの出席を求め、意
 見を聞くことができる。
8 部会の会議については、議事録を作成し、公開する。部会の会議を公開するか否かについては、
 その都度、部会長が判断する。

第8条(アドバイザー) 委員会の活動に関し、必要な情報提供や助言を受けるため、アドバイザー
 をおくことができる。
2 委員会設立時のアドバイザーは、別表2の通りとする。
3 アドバイザーの任期は、就任年の翌々年の3月31日までとする。
4 アドバイザーは、再任することができる。
5 アドバイザーの任免は委員会で決定する。

第9条(事務局) 委員会の活動を円滑にすすめるため、委員会に事務局長及び事務局をおく。
2 事務局長の任免は、委員会の過半数の賛成と高木基金代表理事の同意により決定する。
3 事務局は、高木基金事務局におくこととし、連絡先などは以下の通りとする。
 所在地 〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4-15新井ビル3階 
 電話/FAX 03-3358-7064 E-MAIL email@ccnejapan.com

第10条(費用) この委員会及び部会の開催に必要な費用は、高木基金が支給する。
2 委員、部会メンバーおよびアドバイザーは無報酬とするが、交通費等の実費相当額および会議参
 加に関わる日当を支給することができる。
3 前項の交通費及び日当の金額については、高木基金代表理事が別に定める。

第11条(改正) この運営規則は、委員会の過半数の賛成と高木基金代表理事の同意により改正する
 ことができる。

第12条(定めのない事項) この運営規則に定めることの他、委員会の運営に関して必要な事項につ
 いては、座長の同意の上で、高木基金代表理事が決める。

附則 この運営規則は、2013年4月15日から施行する。

2015年2月23日 一部改正

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